空家活用の匠

下高井郡山ノ内町の空き家や廃屋に関する補助金・助成金一覧 補助金

下高井郡山ノ内町の空き家に関する補助金一覧

山ノ内町空き家活用改修等補助金

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目的

町では、空き家の活用を促進し、人口の増加及び定住促進を図るため、予算の範囲内でその経費の一部を支援する補助金交付事業を行います。

対象者の詳細

●補助対象者
次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 平成 26 年4月1日以後に町外から町内に転入した者又は転入しようとする者で、かつ、転入後3年を経過していない者
(2) 町内に定住の意思がある者
(3) 空き家を所有する者(補助対象者が空き家を所有する者の場合は、旧所有者)と補助対象者(生計を共にする世帯員を含む。)が、三親等以内の親族でない者
(4) 補助対象者及び生計を共にする世帯員が、地方税を滞納していない者
(5) 補助対象者及び生計を共にする世帯員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(6) 転入しようとするものにあっては、補助金の交付決定を受けた日の属する年度内に居住を開始することができる者

●補助対象事業
居住の用に供する建物(併用住宅の場合は、店舗、倉庫等の用途に係る部分を除く。)に関し、次の各号に掲げるものとする。
(1) 台所、トイレ及び風呂の改修等
(2) 上水道、公共下水道及び農業集落排水事業施設への接続
(3) 居住の用に供する部分に係る屋根若しくは外壁の改修等。ただし、補助対象事業が屋根若しくは外壁の塗装工事のみの場合は、補助金交付の申請を認めないものとする。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助対象事業とすることが適当と認める屋内の改修等。ただし、補助対象事業が畳替え、襖又は障子の張り替え、ガラスの入れ替え等の簡易な改修のみの場合は、補助金交付の申請を認めないものとする。

支援内容・支援規模

●補助金額)
補助金の額は、補助対象事業の経費総額の2分の1を乗じて得た額と
し、該当額が 100 万円を超えるときは、100 万円とする。この場合において、補助金額に1,000 円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

*補助金の交付は、補助対象者(生計を共にする世帯員を含む。)に対し1回限りとする。

募集期間

-

対象期間

-

ホームページURL

http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/somu/akiya.html

パンフレットURL

-

問い合わせ先

総務課企画財政係
0269-33-3111

山ノ内町移住促進家賃補助金

【解体費用のシミュレーション】

解体費用の相場を手軽にシミュレーションすることができます。

  • 「クラッソーネ」では無料でご利用できる解体費用シミュレーターを提供しており解体予定の情報を入れるだけど相場感を知ることができます。
  • 過去15万件の実際の見積もりデータを元に、解体費用の相場を算出しているため、相場感を知りたい方はまず利用をおすすめします。
  • また、カーポートやブロック塀や浄化槽といった付帯物の撤去費用も併せて計算が可能ですので、トータルの相場感も知ることができます。

目的

町では、移住の促進による地域の活性化を図るため、予算の範囲内でその経費の一部を支援する補助金交付事業を行います。

対象者の詳細

●補助対象者
次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 平成26年4月1日以降に本町へ転入し、転入後3年を経過していない者
(2) 転入前の10年間継続して、本町の住民基本台帳に記録がなく、かつ町税等を滞納して
いない者(生計を共にする世帯員を含む。)
(3) 補助金の交付を受けるときに、主たる所得者又は世帯主が50歳以下の者
(4) 町内に定住の意思がある者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条に規定に基づく住宅扶助を受けていない者
(6) 日本国籍を有していないときは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)
その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有している者(生計を共にする世帯員を含む。)
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者(生計を共にする世帯員を含む。)

支援内容・支援規模

●補助金額
次の各号に掲げる額(その金額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、月額27,000円を限度とする。
(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている者
家賃の月額から12,000円を控除した額
(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている者
家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは16,000円)に11,000円を加算した額

●補助対象期間等
補助金交付対象となる期間は、補助金交付の決定となった日の属する月から3年間とする。ただし、補助対象者と生計を共にする世帯員の主たる所得者又は世帯主が51歳に到達した場合は、その日の属する月までとする。
2 補助金の交付は、年4回とする。

募集期間

-

対象期間

-

ホームページURL

http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/somu/akiya.html

パンフレットURL

-

問い合わせ先

総務課企画財政係
0269-33-3111

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