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南大隅町定住促進住宅取得資金補助金制度|全国補助金一覧 補助金

南大隅町定住促進住宅取得資金補助金制度

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目的

人口の減少を抑制し、定住の促進と地域の活性化を推進するため、自らが居住することを目的に住宅の建築又は購入や、空き家の利活用及び地域人口の増加対策として改修するものに対して補助金を交付します。

対象者の詳細

●補助金交付対象者
(1) 申請日において、町内に住所及び居所を有する満 60 歳未満の者で、自らが居住することを目的として、新築又は新規に建築された住宅及び中古住宅を購入する者とする。
(2) 申請日において、町内に住所及び居所を有しない満 70 歳未満の者で、申請日以降1年以内に本町の住民基本台帳に記録され、かつ、原則 10 年以上継続して生活の根拠を有することが確実で、自らが居住することを目的として新築又は新規に建築され
た住宅及び中古住宅を購入する者とする。
(3) 申請日において、空き家(空き家となる見込みのある住宅を含む。)(以下「空き家等」という。)で、賃貸希望者が確実にいる場合に限り、貸付のための改修をするもので、申請者の年齢は問わないものとする。
(4) 空き家等の所在する地域において、持ち主の替わりに地域住民で組織する団体等において、賃貸希望者が確実にいる場合に限り、貸付のための改修をするもので、団体等の代表者の年齢は問わないものとする。
(5) 増築については、三親等以内の親族等(事実上、婚姻状態にあるものを含む。)と同居する目的で増築する場合とし、申請者の年齢は問わないものとする。
(6) 町税等を世帯全員滞納していないこと。
(7) 当該申請住宅が、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)・農地法(昭和 27 年法律第 229 号)・農振法・その他の関係法令に違反していないこと。

次に該当する者は、補助対象者としない。
(1)新築において、建て替えとみなされるもの。ただし、二世帯住宅等の場合は調査委員会で協議するものとする。
(2) 国、県又は町等の制度による他の補助金及び移転補償、損害賠償等の補填を受けて住宅を建築又は購入する者

支援内容・支援規模

●補助対象経費
(1) 住宅建築費、宅地造成費又は土地購入に要する経費
(2) 中古住宅購入費及び用地費
(3) 増築に要する経費。ただし、南大隅町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第 4 条に規定する浄化槽の設置に要する費用を差し引いた額とする。
(4) 改修に要する経費。ただし、南大隅町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第 4 条に規定する浄化槽の設置に要する費用を差し引いた額とする。

●補助金の額
*新築及び中古住宅購入
新築(町内業者)契約額の10%(上限額100万円)
新築(町外業者)契約額の10%(上限額30万円)

*増築や改修工事
一定要件のもとで、契約額の2分の1(限度額25万円)

*地域加算
新築及び購入において、住まいの場所(地域)により加算あります。(最高額20万円)

*家族加算
新築及び購入において、家族の構成によって加算があります。
(世帯主 5万円・配偶者等一人5万円・高校生以下の子ども一人10万円)

募集期間

-

対象期間

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ホームページURL

http://www.town.minamiosumi.lg.jp/minami05/depart/kikaku/teijuiju1.asp

パンフレットURL

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問い合わせ先

鹿児島県南大隅町役場
〒893-2501 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北226
メール:info@town.minamiosumi.lg.jp
電話:0994-24-3111

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