庄原市転入定住者住宅取得および改修補助金
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目的
庄原市への定住促進を図るため、住まいを整備しようとする転入定住者(転入日前1年間において本市に住民登録の実績がない方で、永住の意思をもって本市に転入した方および転入しようとする方)に対し、補助金の交付を行います。
対象者の詳細
●補助対象者
次の項目のすべてに該当する平成25年4月1日以降の転入定住者です。
・転入日または事業の認定をした日のいずれか早い日から起算して1年以内に補助対象事業を完了すること。
・本市に永住し、自治振興区および自治会活動に参加することを誓約すること。
・事業完了報告書を提出する日において転入していること。
・市税の滞納がないこと(市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)。
※ 補助金交付の対象となる住宅が共有の場合は、共有者のいずれか一人を補助対象者となります。
●補助対象事業
転入定住者が行う、平成28年3月31日までに完成する次の事業です。
【新築または購入】
自己の居住を目的に、台所、便所、浴室および居室を備える住宅(併用住宅の場合は、のべ床面積の2分の1以上を居住のために使用するもの)の新築または購入(建売または中古の住宅の購入)。
※別荘等一時的に使用するものおよび賃貸、販売等営利を目的とするものは除く。
【改修】
既存住宅の維持または向上のために行う増築、改築、模様替えまたは改造で、経費が50万円以上の次に掲げる工事。
※補助対象者が所有する物件以外は、2親等以内が所有する物件に限ります。
●改修の対象となる内容
1.基礎(犬走りを含む)、土台、柱、梁、屋根(雨樋を含む)、床および壁の修繕並びに改修
2.外壁、床、内壁(建具を含む。)および天井の仕上げ材の修繕並びに改修
3.間取りおよび部屋の改修
4.給排水設備配管に関わる修繕並びに改修
5.電気設備配管および配線に関わる修繕並びに改修
6.その他これらに類するもので市長が認めるもの
※カーテン、ブラインド類および網戸の新調ならびに取り替えに限ったものは、補助の対象になりません。
*住宅の新築、新規購入または改修に関し、市の補助金およびこれに準ずるもので市長が指定するものの交付を受けた方は、本事業の対象になりません。
*補助金を受けようとする方は、必ず補助対象事業の着手前に、転入定住者住宅取得および改修補助事業認定申請書を提出し、事業の認定を受けてください。
支援内容・支援規模
●補助金額
【基本】
新築・新規購入→上限100万円(費用の10%以内)
改修→上限50万円(費用の20%以内)
【加算】
子育て世帯 18歳未満1人 5万円
18歳未満2人以上 10万円
募集期間
-
対象期間
平成28年3月31日までに完成すること。
ホームページURL
http://www.city.shobara.hiroshima.jp/life/post-158.html
パンフレットURL
問い合わせ先
庄原市役所 自治定住課 定住推進係
〒727-8501
広島県庄原市中本町一丁目10番1号
TEL:(0824)73-1257
FAX:(0824)72-3322
E-mail:teiju@city.shobara.hiroshima.jp