呉市危険建物除却促進事業
【解体費用のシミュレーション】
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目的
安全・安心な市民生活を確保していく上で,危険建物の倒壊等による近隣及び道路等におよぼす危険の防止のため,危険建物の除却工事に対して助成を行います。
※本事業は,基準により危険建物と認定された建物についてのみの助成となりますので,認定審査により基準を満たさない場合は助成の対象となりません。
対象者の詳細
●対象建物
①呉市に存する空き家
②戸建て住宅,長屋,共同住宅,併用住宅で居住の為の建物
(併用住宅は,居住部分が1/2以上であることが必要です。)
③「住宅の不良度判定基準」かつ「周辺への危険度判定」の基準を満たした建物
上記の3項目を満たし,危険建物と認定された建物(以下「危険建物」といいます。)が対象建築物となります。
●補助対象者(以下申請者という。)
①危険建物の所有者(土地所有者が違う場合は,土地所有者の同意が必要です。)
②危険建物の法定相続人(法定相続人であることを証明する書類及び法定相続人の代表者による確約書が必要です。)
③危険建物が存在する土地の所有者(危険建物の所有者の同意が必要です。)
上記に該当する方であれば,呉市外に居住の方でも補助を受けることが出来ます。
●補助対象外工事
①危険建物に付属する地下埋設物(浄化槽・井戸等単体で崩壊した場合に落下等による近隣等への直接の危険性のないもの)の除却工事
②建物内外の残置什器(家具等)の撤去費用
③公共事業による移転,建替えその他の補償の対象となっている建物の除却工事
●解体業者
呉市に本店,営業所,事務所その他これに類する施設を有し,かつ,建築工事業若しくは土木工事業,とび・土工工事業の許可を有する業者又は解体工事業の届出を出している業者
●解体後の敷地の措置
①敷地ががけ上にある場合は,浸水防止措置(がけの崩壊防止)。
・がけ上の敷地とは,がけの高さが2mを超えている敷地のことです。
・浸水防止措置とは,解体撤去された敷地に雨水などが浸透し,がけの崩壊の原因にならないように,敷地内に浸透性の無いシートを敷き,かつ,側溝などに円滑に排水出来るようにする措置のことをいいます。
②上記以外の場合は,敷地外への土砂等の流出防止措置
・流出防止措置とは,土のう等を利用して雨水を側溝に誘導する措置のことをいいます。
支援内容・支援規模
●補助額
補助対象工事に要する経費の30%,かつ,30万円以下(消費税を含みます。)
例1)補助対象工事に要する経費が200万円の場合
200万円の30%は60万円になりますが,最大30万円までの補助になりますので補助額は30万円となります。
例2) 補助対象工事に要する経費が50万円の場合
50万円の30%は15万円となり,補助額は15万円となります。
募集期間
平成26年12月26日(金)まで
*予算に到達したら終了
対象期間
-
ホームページURL
http://www.city.kure.lg.jp/~kensidou/index13.html
パンフレットURL
http://www.city.kure.lg.jp/~kensidou/kikenntate/gaiyou26.pdf
問い合わせ先
建築指導課
TEL 0823-25-3514