【解体費用のシミュレーション】
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目的
空き家等の管理の適正化を図ることにより、倒壊等による事故、犯罪、火災等を未然に防止し、地域環境の保全を図り、もって市民の安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的とする。
対象者の詳細
●補助対象者
嬉野市税の滞納がない者で、次のいずれかに該当するものとする。ただし、嬉野市暴力団排除条例(平成24年嬉野市条例第2号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員は除く。
(1)補助対象建築物の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税空き家台帳又は固定資産税納税通知書)に所有者として記録されている者(法人を除く。)
(2)前号に規定する者の相続人
(3)前2号に規定する者から補助対象建築物の除却についての同意を受けた者
2 前項各号に規定にする者が属する世帯(事実上同一世帯と認められる場合を含む。以下同じ。)の構成員全員の当該年度の所得証明に記載してある合計所得が月額換算して15万8,000円を超える場合は、補助対象者としない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 第1項の規定にかかわらず、補助対象建築物が複数人の共有である場合は、当該共有者全員から補助対象建築物の除却についての同意が得られない者は、補助対象者としない。ただし、当該補助金の申請をしようとする者が、紛争等が生じた場合の誓約書(様式第1号)の提出ができる者であるときは、この限りでない。
4 補助対象建築物の登記事項証明書に所有権以外の物権の設定がある場合において、権利者全員から補助対象建築物の除却についての同意が得られない者は、補助対象者としない。
●補助対象工事
補助金の交付対象工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象者が発注する補助対象建築物の除却工事であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)嬉野市内に本店を置く法人又は市内に住所を置く個人事業者に請け負わせる工事
(2)建設業等の許可を受けた者に請け負わせる工事
(3)建築物の全てを除却する工事
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。
(1)補助金の交付の決定前に着手した工事
(2)本事業と併せて他の制度等で補助金の交付を受けようとする工事
(3)建築物の一部を除却する工事
(4)その他市長が不適当と認める工事
支援内容・支援規模
●補助対象経費
補助対象建築物の除却及び除却に係る廃材等の運搬及び処分に要する費用とする。
●補助金の額
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、50万円を限度とする。
1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
募集期間
-
対象期間
-
ホームページURL
http://www.city.ureshino.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r277RG00000923.html
パンフレットURL
-
問い合わせ先
嬉野庁舎 総務課
TEL:0954-42-3301
FAX:0954-42-3300
MAIL:soumu@city.ureshino.lg.jp
【解体費用のシミュレーション】
解体費用の相場を手軽にシミュレーションすることができます。
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目的
嬉野市では、定住人口の確保と増加を図るため、市内に定住することを目的として住宅を取得された方に対して、定住奨励金を支給します。
これまでの転入奨励金に加え、持ち家奨励金を新設し、制度の充実を図っています。
対象者の詳細
【転入奨励金】
●対象者
・5年以上嬉野市以外の市町村に居住されている方が、嬉野市内に定住されることを目的に、1年以内に新築住宅または中古住宅を取得され転入された場合
・取得された新築住宅または中古住宅に引き続き5年以上定住の意思がある方
*平成26年3月31日までに転入された方
●支給要件
奨励金の対象となる住宅等は、専ら人が居住の用に供する部分の床面積が50平方メートルを超えるもので、取得に要した費用が500万円以上のものとし、当該住宅等の用地の登記地目が宅地であるものとする。
*平成26年4月1日以降に転入された方
●支給要件
奨励金の対象となる住宅等は、専ら人が居住の用に供する部分の床面積が50平方メートルを超えるもので、取得に要した費用が500万円以上のものとし、当該住宅等の用地の登記地目が宅地であるものとする。
【持ち家奨励金】
●対象者
・嬉野市内に居住し、自己名義の住宅用地及び住宅を所有しない方が、市内に定住されることを目的として現に居住している同一敷地外の新たな住宅用地に新築住宅または中古住宅を取得され転居された場合、又は5年未満市外に居住されている方が市内に定住されることを目的として以前居住していた同一敷地外の新たな住宅用地に新築住宅または中古住宅を取得され転入された場合。
・取得された新築住宅または中古住宅に引き続き5年以上定住の意思がある方。
*いわゆる「建て替え」は、対象外となります。
*平成26年3月31日までに転居された方
●支給要件
奨励金の対象となる住宅等は、専ら人が居住の用に供する部分の床面積が50平方メートルを超えるもので、取得に要した費用が500万円以上のものとし、当該住宅等の用地の登記地目が宅地であるものとする。
*平成26年4月1日以降に転居された方
●支給要件
奨励金の対象となる住宅等は、専ら人が居住の用に供する部分の床面積が50平方メートルを超えるもので、取得に要した費用が500万円以上のものとし、当該住宅等の用地の登記地目が宅地であるものとする。
支援内容・支援規模
【転入奨励金】
*平成26年3月31日までに転入された方
・住宅等1戸につき→500,000円
・世帯員1人につき→50,000円
・同居する子を3人以上有する場合、3人以上の子(申請者が扶養する子)1人につき→50,000円
・市内に本拠地を有する業者(以下「市内業者」という。)の施工による新築住宅の場合1戸につき→1,000,000円
・市外に本拠地を有する業者の施工による新築住宅で、工事費のうち3割以上を市内業者が請けて施工した場合、住宅1戸につき→500,000円
・企業誘致により県内又は隣接県に進出した企業(当該県又は市町と進出協定を締結した企業に限る。)に勤務する同居の世帯員1人につき→50,000円
*平成26年4月1日以降に転入された方
住宅等1戸につき→300,000円
世帯員1人につき→100,000円
同居する中学生以下の子、1人につき→100,000円
同居する高校生の子、1人につき→50,000円
新築住宅で、工事費のうち7割以上を市内業者が施工した場合→700,000円
新築住宅で、工事費のうち3割以上7割未満を市内業者が施工した場合→300,000円
嬉野市が行う区画整理事業地内の保留地を購入し新築した場合→500,000円
企業誘致により県内又は隣接県に進出した企業(当該県又は市町と進出協定を締結した企業に限る。)に勤務する同居の世帯員1人につき→200,000円
【持ち家奨励金】
*平成26年3月31日までに転居された方
住宅等1戸につき→500,000円
市内に本拠地を有する業者(以下「市内業者」という。)の施工による新築住宅の場合1戸につき→1,000,000円
市外に本拠地を有する業者の施工による新築住宅で、工事費のうち3割以上を市内業者が請けて施工した場合、住宅1戸につき→500,000円
*平成26年4月1日以降に転居された方
住宅等1戸につき→300,000円
新築住宅で、工事費のうち7割以上を市内業者が施工した場合→700,000円
新築住宅で、工事費のうち3割以上7割未満を市内業者が施工した場合→300,000円
嬉野市が行う区画整理事業地内の保留地を購入し新築した場合→500,000円
企業誘致により県内又は隣接県に進出した企業(当該県又は市町と進出協定を締結した企業に限る。)に勤務する同居の世帯員1人につき→200,000円
募集期間
-
対象期間
-
ホームページURL
http://www.city.ureshino.lg.jp/shimin/_19448/29.html
パンフレットURL
-
問い合わせ先
塩田庁舎 企画政策課
TEL:0954-66-9117
FAX:0954-66-3119(代表)
MAIL:kikaku@city.ureshino.lg.jp