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太良町空き家等の適正管理推進補助金|全国補助金一覧 補助金

太良町空き家等の適正管理推進補助金

【解体費用のシミュレーション】

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目的

空き家等の適正管理の推進を図るため、予算の範囲内で補助金を交付します。

対象者の詳細

●対象者
(1)対象となる建物の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋台帳又は固定資産税納税通知書)に所有者として記録されている者(法人は除く)
(2)前号に規定する者の相続人である者
(3)第1号及び第2号に規定する者から補助対象建築物の除却についての同意を受けた者
2 適正管理規則第6条第1号に規定する別に定める額は、前2号に規定する者の属する世帯全員が、過去3カ年いずれも住民税非課税に該当する金額であること。
3 第1項第3号については、同意をした者が前項の要件を満たす場合に限る。ただし、町長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
*太良町暴力団排除条例(平成24年条例第6号)に規定された暴力団又は暴力団員は除く。

●対象となる建物
補助金の交付の対象となる建物は、太良町内に存し、かつ、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1)木造建築物(一部の軽量鉄骨造も含む。)であること。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(2)建物に所有権以外の物権の設定がある場合において、権利者全員から補助対象建築物の除却についての同意を受けたものであること。
(3)建物が、複数人の共有である場合は、当該共有者全員から補助対象建築物の除却についての同意を受けたものであること。ただし、当該補助金の申請をしようとする者が、紛争等が生じた場合の誓約書(様式第1号)を提出できるものについては、この限りでない。

●補助対象工事
補助金の交付対象工事(以下「補助対象工事」という。)は次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1)建設業の許可などを受けた者に請け負わせる除却工事であること。
(2)建築物のすべてを除却する除却工事であること。

支援内容・支援規模

●補助対象経費
補助金の交付の対象経費(消費税相当額が仕入税額控除の対象となる事業主体に対しては、消費税を除く額をいう。建物の解体、運搬、処分にかかる経費とする。

●補助金の額
補助金の額は、前条の規定による補助対象経費に2分の1を乗じて得た額又は50万円のいずれか低い額とする。
1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

募集期間

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対象期間

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ホームページURL

http://www.town.tara.saga.jp/site/reiki/reiki_honbun/q248RG00000774.html

パンフレットURL

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問い合わせ先

太良町役場 企画商工課 企画情報係
T E L : 0954-67-0312(直通)
F A X : 0954-67-2425
E-mail: kikaku-shoko@town.tara.saga.jp

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