那珂川町不動産事業者等向け転入促進事業補助金
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目的
本町の定住人口の増加を図るため、本町の民間賃貸住宅の空家および空室を活用し、転入促進事業に取り組む不動産事業者などに対し、補助するものです。
対象者の詳細
●内容
①家賃の減額
賃貸借契約に定められた家賃。共益費、管理費、駐車場使
用料等、その他住居以外の費用は除く。
②不動産仲介手数料のキャッシュバック
宅地建物取引業者が民間賃貸住宅の貸借の媒介に関して
借主から受ける報酬の額。
③初期費用の払い戻し
入居にあたり借主に負担させた費用(鍵交換、消毒、保険料
等)。敷金、礼金及び保証料等は除く。
1.賃貸借契約が平成26年4月1日以降に締結され、その契約期間が2年以上であること。
2.賃貸借契約における契約期間の始期が、平成26年6月1日から平成27年9月30日までの間であること。
3.借主が契約期間の始期において当該物件に現に入居し、本町の住民基本台帳に記録されていること。
ただし、本町から転出後1年に満たない期間内に再度転入した場合は除きます。
4.借主が暴力団もしくは暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する団体の用に供する目的で当該
賃貸借契約を締結していないこと。
●補助対象者
民間賃貸住宅の所有者と借主との賃貸借契約を媒介し、転入促進事業を行った宅地建物取引業者とします。ただし、当該契約に関し複数の媒介業者が媒介した場合は、当該契約物件に関して所有者から直接依頼を受けた元付の宅地建物取引業者とします。そのため、元付業者から物件の仲介のみを依頼された客付の宅地建物取引業者は補助の直接の対象にはなりません。
上記に関わらず、以下に該当する場合は補助の対象にはなりません。
・ 暴力団
・ 暴力団員が役員となっている宅地建物取引業者
・ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する宅地建物取引業者
支援内容・支援規模
●補助金の額
補助対象経費の2分の1以内の額とし、契約物件1件あたりの補助金の総額は20万円を限度とします。
ただし、補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。
●補助上限
①家賃の減額:契約期間の始期から12か月分
②不動産仲介手数料のキャッシュバック:家賃の1か月分
③初期費用の払い戻し:家賃の1か月分
募集期間
-
対象期間
-
ホームページURL
http://www.town.fukuoka-nakagawa.lg.jp/site/teijyu/tennnyuu.html
パンフレットURL
http://www.town.fukuoka-nakagawa.lg.jp/uploaded/attachment/1472.pdf
問い合わせ先
経営企画課
〒811-1292 福岡県筑紫郡那珂川町西隈1丁目1番1号
メールアドレス:kikaku@town.nakagawa.fukuoka.jp
市制対策担当
Tel:092-953-2211
Fax:092-953-0688