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築上町老朽危険空き家除却費補助金|全国補助金一覧 補助金

築上町老朽危険空き家除却費補助金

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目的

防災・防犯の観点から、老朽危険空き家の除却に補助金を交付します。

対象者の詳細

●補助対象建築物
補助金の交付の対象となる建築物(附属する門及び塀を除く。)は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 築上町内に存する建築物
(2) 現に使用されていない建築物
(3) 木造又は鉄骨造である建築物
(4) 過半が居住の用に供されていた建築物
(5) 住宅地区改良法施行規則に掲げる評定区分ニの構造の腐朽又は破損の程度における合計評点が100点以上であると測定される建築物
(6) 減価償却資産の耐用年数に関する省令に定める耐用年数を超えて存する建築物
2 前項の規定にかかわらず、特に町長が認めるものについては、補助対象建築物とする。

●補助対象者
築上町税等の滞納がない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 補助対象建築物の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳兼名寄帳又は固定資産税納税通知書)に所有者として記録されている者(法人を除く。)
(2) 前号に規定する者の相続人
(3) その他町長が認める者
2 前項の規定にかかわらず、補助対象建築物が複数人の共有である場合は、当該共有者全員(補助金の申請をしようとする者が共有者の1人である場合、当該補助金の申請をしようとする者を除く。)から補助対象建築物の除却についての同意を得られない者は、補助対象者としない。ただし、当該補助金の申請をしようとする者が、紛争等が生じた場合の誓約書(第1号様式)の提出が出来るものについては、この限りでない。
3 補助対象建築物の登記事項証明書に所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある場合において、権利者全員から補助対象建築物の除却についての同意を得られない者は、補助対象者としない。

●補助対象工事
補助金の交付対象工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象者が発注する補助対象建築物の除却工事であって、建設業法(昭和24年法律第100号)に掲げる土木工事業、建築工事業若しくはとび・土工工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第21条第1項に規定する登録を受けた者に請け負わせる除却工事とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。
(1) 補助金の交付の決定前に着手した工事
(2) 建築物(長屋住宅を除く。)の一部を除却する工事
(3) その他町長が不適当と認める工事

支援内容・支援規模

●補助対象経費
補助金の交付の対象経費(消費税を除く額をいう。以下「補助対象経費」という。)は、住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付建設省住整発第14号)第4-4-(1)に基づき、補助対象建築物の除却工事費に10分の8を乗じて得た額とし、国土交通大臣が定める標準建設費のうちの除却工事費を上限とする。
2 前項に規定する国土交通大臣が定める標準建設費は、補助金の交付の決定をした際における標準建設費を使用するものとする。

●補助金の額
補助金の額は、前条の規定により算出した補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、300,000円を上限とする。
2 前項の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を補助金の額とする。

募集期間

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対象期間

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ホームページURL

http://www.town.chikujo.fukuoka.jp/s038/106/20140519101338.html

パンフレットURL

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問い合わせ先

環境課 環境係
電話番号:0930-52-0001

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