高知県移住促進事業費補助金
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目的
県は、市町村、一部事務組合若しくは広域連合若しくは複数の市町村が中心となって組織する協議会(以下「市町村等」という。)又は次に掲げる要件の全てに該当している団体(以下「NPO」という。)若しくは NPO、民間企業、市町村等で構成する協議会(以下「NPO 等」という。)(以下「補助事業者」という。)が行う、移住、中長期滞在及び交流を促進することにより地域の活性化につなげる事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
対象者の詳細
●対象者
(1)県内に事務所を有し、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する活動を行っている特定非営利活動法人及び市民活動団体、ボランティア団体、地縁団体等の任意団体、一般社団・一般財団法人、公益社団・公益財団法人、社会福祉法人等であることとし、任意団体にあっては、規約等が定められており、継続的な活動が行われていること。
(2)宗教活動又は政治活動を主目的とした団体でないこと。また、特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推進し、又は支持し、若しくは反対することを目的とした団体でないこと。
●補助金の交付の条件
補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(2)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(3)補助事業の執行に際しては、県が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。また、別表第3に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(4)補助事業の実施に当たっては、別表第3に掲げるいずれかに該当すると認められるものを間接補助事業者としない等の暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(5)補助事業者は、間接補助金の交付に当たっては、間接補助事業者に対して第1号から第3号まで及び「高知県移住促進事業費補助金交付要綱」第15 条の条件を付さなければならないこと。
●補助金の交付の対象となる事業
(1)市町村支援事業
ア.市町村等が行う移住、中長期滞在及び交流を促進するためのハード事業(原則として「高知県住宅耐震化促進事業費補助金(空き家活用促進事業)」の対象となる事業は除く。)
イ.市町村が実施する、NPO 等(任意団体を除く。)が行う移住、中長期滞在及び交流を促進するためのハード整備に要する経費への補助
ウ.市町村等が行う移住、中長期滞在及び交流を促進するためのソフト事業
エ.市町村が実施する、移住者又は移住希望者が居住するための住宅改修への補助
(2)NPO等支援事業
NPO等が住民とともに自主的及び主体的に移住促進に取り組むためのソフト事業
(3)滞在型市民農園整備事業
市町村が行う移住、中長期滞在及び交流を促進するための滞在型市民農園の施設整備等
支援内容・支援規模
(1)市町村支援事業
【ハード事業】
*経費
①市町村等が行う移住、中長期滞在及び交流を促進するためのハード事業
②市町村が実施する、NPO等が行う移住、中長期滞在及び交流を促進するためのハード整備に要する経費への補助
・移住者又は移住希望者を支援するための住宅や仕事に関連する集合施設の整備
・お試し滞在住宅(数日から数カ月単位)の整備
・移住者支援住宅(1年単位で更新を行う移住者の住宅)の整備
・その他、移住者又は移住希望者を支援するためのハード整備
*補助率 2分の1以内
*限度額 1団体当たり3,000万円
※1戸又は1専用区画当たり 450 万円を補助限度額とした上で、1団体当たりの補助限度額 3,000 万円。
【ソフト事業】
市町村等が行う移住、中長期滞在及び交流を促進するためのソフト事業
・移住専門相談員に要する経費
・空き家調査に要する経費
・空き家の荷物の整理、運搬、処分に要する経費
・移住体験ツアー、地域インターンシップに要する経費
・県が委嘱する地域移住サポーターへの活動経費支援 等
*補助率 2分の1以内
*限度額 1団体当たり400万円
※市町村が移住専門相談員を設置又は委託する場合1人につき年間100万円を補助限度額とした上で、1団体当たりの補助限度額400万円。
【移住者又は移住希望者向け住宅の改修費補助】
市町村が実施する、移住者又は移住希望者が居住するための住宅改修に要する経費への補助
・事業実施主体が行う空き家の改修に要する経費への補助に限る。
*補助率 2分の1以内
*限度額 1事業当たり25万円
※集合住宅の場合1専用区画当たり25万円
(2)NPO 等支援事業
①NPO 等が実施する、移住及び交流を促進するためのソフト事業
・空き家調査に要する経費
・空き家の荷物の整理、運搬、処分に要する経費
・移住体験ツアー、地域インターンシップに要する経費
・専用ホームページ改修に要する経費
・移住相談会への参加に要する経費 等
②NPO 等が実施する、移住促進を行う NPO 等のネットワーク形成のためのソフト事業
・定期的な連絡会議等の開催に要する経費
・情報共有や連携した情報発信の取り組みに要する経費 等
*補助率 定額
*限度額 ①の事業1団体当たり50万円
※構成員である複数の市町村と連携した事業を協議会が実施する場合は、50 万円に市町村数を乗じた額(上限は、150 万円)とする。
②の事業1団体当たり100万円
(3)滞在型市民農園整備事業
移住及び中長期滞在並びに交流を促進するための滞在型市民農園の施設整備等に要する経費
*補助率 2分の1以内
※県は、総事業費の3分の2の額から国庫負担額を差し引いた額を補助する。ただし、最高で事業費総額の2分の1の額とする。
*限度額 1団体当たり1億円
募集期間
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対象期間
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ホームページURL
パンフレットURL
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問い合わせ先
高知県 産業振興推進部 移住促進課
〒780-8570
高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎3階)
電話: 088-823-9755
ファックス: 088-823-9258
メール: 120301@ken.pref.kochi.lg.jp