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大山町若者定住空き家購入支援事業補助金|全国補助金一覧 補助金

大山町若者定住空き家購入支援事業補助金

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目的

大山町空き家・空き地情報活用制度を通じ、活用制度に登録された空き家を購入した若者が行う当該空き家に係るリフォーム、家財道具の処分、又は当該空き家を解体した後、同敷地内に住宅を新築することに要する経費の一部について、予算の範囲内で大山町若者定住空き家購入支援事業補助金を交付することにより、本町への定住の促進、空き家の利活用及び地域経済活性化を図る。

対象者の詳細

●補助対象事業
補助金の交付対象となる事業は、次条に規定するこの補助金の交付の対象となる者が活用制度を通じて購入した空き家(3親等間における贈与等での購入を除く。以下「補助対象住宅」という。)に係るリフォーム、家財道具の処分、又は当該空き家の解体後、同敷地内に住宅を新築する費用で、次の要件に該当する項目を満たすものとする。
(1) 住宅のリフォーム及び新築については、自己施工又は町内業者の施工に限る。
(2) 家財道具の処分については、町内業者又は、町内で活動するまちづくり団体(以下「町内の団体」という。)への委託に限る。
(3) 住宅のリフォームについては、次に掲げるものとする。
・台所、浴室、便所、洗面所等のリフォーム
・内装、屋根、外壁等のリフォーム
・給湯、空調、給水等の住宅設備のリフォーム
(4) 前各号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認めるもの

●補助対象者
補助対象者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 大山町空き家・空き地利用登録に申込を行い、登録された者であること。
(2) この補助金の交付申請日において、40歳未満の所有者(共有名義で空き家を購入する場合は1名が該当者であれば可とする。)であること。
(3) この補助金の交付申請日において、補助対象住宅の売買契約日から1年を経過しないこと。
(4) 第10条に規定する実績報告を行う日において、補助対象住宅に居住している所有者(補助対象事業を共同で行う場合、配偶者以外の者を除く。以下この条、第6条及び第10条において同じ。)であること。
(5) 町外から本町に移住定住する所有者であること。
(6) 大山町若者定住空き家購入支援事業計画書(様式第1号、以下「事業計画書(様式第1号)」という。)等を提出し、大山町移住定住アドバイザー(大山町移住定住アドバイザー設置要領で定められた者)から様式第2号により推薦を受け、かつ、町が開催する審査会で承認され、様式第3号により通知を受けた者であること。
(7) 移住定住する集落の同意を得て、同集落区長から様式第4号により承認された者であること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者としない。
(1) 市区町村税を滞納していることが明らかになった場合
(2) 同一の所有者が、同一の補助対象住宅で他の補助金の交付を受けている場合又は交付を受ける予定がある場合

支援内容・支援規模

●補助金の額等
補助金の額は、補助対象者が補助対象事業に要した経費の総額に1/4(県外からの移住者は総額に10/10)を乗じて得た額(1,000円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を助成し、50万円を上限とする。(県外からの移住者は200万円を上限とする。)
2 補助金の交付は、一の補助対象住宅につき1回限りとする。

募集期間

-

対象期間

-

ホームページURL

http://www.daisen.jp:8080/reiki/reiki_honbun/r148RG00000723.html

パンフレットURL

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問い合わせ先

本庁企画情報課
TEL 0859-54-5202
FAX 0859-54-5216
E-mail:kikaku@daisen.jp

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