基山町危険な状態にある空き家等撤去費補助金
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目的
空き家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、倒壊等の事故、犯罪及び火災の未然防止並びに生活環境の保全を図り、もって町民の安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的とする。
対象者の詳細
●補助対象者
1.規定による勧告に従って空き家等の撤去を行う者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)当該空き家等の不動産登記法(平成16年法律第123号)に基づく登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税の家屋課税台帳)に所有者として記録されている者(法人を除く。)又はその相続人
(2)前号に規定する者から当該空き家等の撤去について同意を受けた者
2.前項第1号に規定する者(相続人にあっては、補助金の交付の申請をしようとする者に限る。)は、補助金の交付の申請をしようとする日の属する年度(申請日の属する月が4月又は5月の場合においては、申請日の属する年度の前年度。以下本項において「補助金交付申請年度」という。)における都道府県民税、市町村民税、固定資産税、軽自動車及び国民健康保険税に滞納がなく、補助金交付申請年度から起算して過去3年度分の都道府県民税及び市町村民税が非課税の世帯(事実上同一世帯と認められる場合を含む。)に属する者でなければならない。
3.第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者としない。
(1)空き家等の所有者が共有である場合は、当該共有者全員から空き家等の撤去について同意を得られないとき。
(2)空き家等に所有権以外の権利の設定がある場合は、権利者全員から空き家等の撤去について同意を得られないとき。
(3)基山町暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第4号に規定する暴力団等に該当する者
●補助対象工事
次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1)建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくはとび・土木工事業に係る同法第3条第12項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条に規定する解体工事業の登録を受けた町内に本店又は支店を置く法人若しくは町内に住所を置く個人事業者に請け負わせる工事
(2)空き家等の全てを撤去する工事
支援内容・支援規模
●補助対象経費
空き家等の解体、運搬及び処分に係る経費とする。
●補助金の額
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)又は50万円のいずれか低い額とする。
募集期間
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対象期間
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ホームページURL
パンフレットURL
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問い合わせ先
〒841-0204
佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地
TEL:0942-92-2011(代)
FAX:0942-92-2084