佐世保市老朽危険空き家及び空き建築物除却費補助金
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目的
佐世保市では、安全・安心な住環境づくりを促進するため、老朽化し危険な空き家及び空き建築物の除却を行う方に対し、除却費の一部を補助します。
対象者の詳細
●対象建築物
次の1から5の要件をすべて満たす建築物が対象建築物となります。また、住宅以外については6の要件も満たす建築物が対象建築物となります。
1.佐世保市内の建物である。
2.現在、使用されていない。
3.木造又は鉄骨造。
4.構造の腐朽又は破損が著しく危険性が大きいもの。
5.木造で、築後22年以上経過したもの(鉄骨造の場合は、お尋ねください。)
6.老朽化又は自然災害等により、空き建築物の建築材料が脱落し、若しくは飛散することにより、人の生命若しくは財産に害を及ぼすおそれのある状態にあるもの。
●申請対象者
次の1から3のいずれかに該当する方が対象者となります。ただし、1から3に該当する方であっても、市税等の滞納がある方や、他の権利者(抵当権設定者など)からの同意を得られない方は対象者となりません。
1.登記事項証明書に所有者として記録されている者(未登記の場合は固定資産関係資料による。)
2.1の相続人
3.1又は2の方から対象建築物の除却についての同意を受けた方
●対象工事
次の1から3の要件をすべて満たす工事が対象工事となります。
1.建設業の許可などを受けた者に請け負わせる除却工事であること
2.建築物のすべてを除却する除却工事であること(長屋の場合は当該部分の除却工事でも可)
3.他の制度等により補助金の交付を受けない除却工事であること
●注意事項
・既に解体工事に着手している場合は補助の対象となりません。
・建築物を除却することにより、翌年度より土地の税額が増額になる場合などがあります。
・本補助金についてのご相談があり、市において建築物の調査を行った場合には、本補助金を活用し除却を行うか否かにかかわらず、市から建築物の維持管理についての指導を受けることがあります。
・補助金の交付が決定した日から、60日以内及び平成26年12月末までに完了報告ができない場合、補助金の交付ができない場合があります。
・暴力団員または又は暴力団員と密接な関係を有する者は対象となりません。
支援内容・支援規模
●補助金の額
以下の2つを比較して、いずれか低い額の2分の1を補助し、上限額は60万円です。
・補助対象建築物の除却に要した費用の80%
・国土交通大臣が定める標準額
募集期間
平成26年5月1日(木曜日)~平成26年6月30日(月曜日)まで
受付終了
対象期間
平成26年12月末までに完了報告すること
ホームページURL
http://www.city.sasebo.lg.jp/tosiseibi/kentiku/rokyu.html
パンフレットURL
http://www.city.sasebo.lg.jp/tosiseibi/kentiku/documents/outline.pdf
問い合わせ先
都市整備部建築指導課
電話番号 0956-25-9629
ファックス番号 0956-25-9678