舞鶴市農村移住促進事業補助制度
【解体費用のシミュレーション】
解体費用の相場を手軽にシミュレーションすることができます。
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- 過去15万件の実際の見積もりデータを元に、解体費用の相場を算出しているため、相場感を知りたい方はまず利用をおすすめします。
- また、カーポートやブロック塀や浄化槽といった付帯物の撤去費用も併せて計算が可能ですので、トータルの相場感も知ることができます。
目的
市では、過疎化や高齢化が進む農村地域へ新たな定住者を増やすことにより、地域の担い手等の確保や農村地域の活性化を図ることを目的とし、空き家を提供していただける方や新規就農などによる移住を希望される方、その方々を受け入れていただく地域を支援する制度を創設しました。
空き家の提供を推進し、移住を希望される方を地域ぐるみで積極的に受け入れていただくことにより、農村地域への移住・定住を推進します。
対象者の詳細
●補助条件
地域の団体(自治会など)等が作成した移住者を受け入れるための 「移住促進計画」の対象となる農村地域(市街化地域は除く)にある空き家への新規定住。
●補助対象者
・地域の団体(自治会など)等
空き家の提供を推進し移住者の受け入れを支援していただく費用として補助。
・空き家の提供者
空き家を移住希望者に売却し、または賃貸の際、家財撤去などにかかる費用として補助。
・移住希望者
購入または賃貸した空き家を改修するための費用として補助。
*売買または賃貸の契約が完了後、または入居後1年以内に、1回限る。
*改修した空き家は事業完了後10年間、移住者住宅とし、活用していただく必要があります。
*地域の団体(自治会など)等が空き家を購入または借り上げ、移住者用住宅として活用していただく場合にも、改修が必要であれば、補助金の交付が受けられます。
●その他
・補助対象となる改修は、居住するために必要な水まわりなどの工事であり、エアコンなど、一般家電や家財道具類の購入費は補助の対象となりません。
.いずれも、空き家のある地域の「移住促進計画」を作成後、3年間、事業を実施することができ、空き家の売買または賃貸借契約が成立し、移住されたときに、補助金が交付されます。
・空き家提供者と移住希望者が2親等以内である場合は、補助金の交付は受けられません。(2親等以内の例:本人と祖父母、孫、兄弟など)
支援内容・支援規模
●補助額
・地域の団体(自治会など)等 1件1万円
・空き家の提供者 1件10万円
・移住希望者 上限180万円
募集期間
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対象期間
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ホームページURL
http://www.city.maizuru.kyoto.jp/modules/sangyoshinp/index.php?content_id=433
パンフレットURL
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問い合わせ先
産業振興部 農林課
電話番号:0773-66-1023・1030
ファックス番号:0773-62-9891
メールアドレス:nourin@post.city.maizuru.kyoto.jp