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京都市空き家の活用・流通支援等補助金|全国補助金一覧 補助金

京都市空き家の活用・流通支援等補助金

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目的

これまで利用していなかった空き家の活用や流通を促進するとともにまちづくり活動拠点など地域の活性化等に寄与する活用を支援するため「京都市空き家活用・流通支援等補助金」制度を創設しました。

対象者の詳細

【活用・流通促進タイプ】
1年以上,居住者がなく,賃貸用又は売却用でない空き家を,流通させようとする場合,改修工事や家財の撤去にかかる費用の一部を補助します。

●補助対象となる建物
京都市内の空き家で,次の(1)~(6)の全部を満たすこと
(1)交付申請の日から遡って1年以上居住者がなく,かつ賃貸用又は売却用として流通していないこと(別荘は対象となりません。)
(2)一戸建て・長屋建て住宅であること(居住部分以外の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上の建築物は対象となりません。)
(3)ホームページへの掲載等,市の広報において写真等を事例として紹介することについて所有者等及び利用者等が了承していること
(4)以前に「京都市空き家の活用・流通支援補助金」を受けていないこと
(5)国又は地方公共団体から,同一の部位に対して補助を受けていないこと
(6)国又は地方公共団体が所有するものでないこと

●補助対象となる方
次のいずれかに該当するもの
(1)物件の所有者
(2)物件を賃借又は購入し,居住又は利用する者
※法人又は貸家業を営む方(同等と認められる場合を含む。)は対象外となります。

●補助対象工事
空き家の改修や家財の撤去費が補助対象になります!
(1)台所,浴室,洗面所又は便所の改修
(2)給排水,電気又はガス設備の改修
(3)壁紙又は床の仕上げ等の内装の改修
(4)屋根又は外壁等の外装の改修
(5)耐震性が向上する工事(土台又は柱等の修繕など)
(6)家財の撤去
(7)上記以外で市長が必要と認めるもの
※工事に必要な撤去,復旧工事や仮設工事も補助対象となります。
※但し,外構工事・家電の購入費・インテリア雑貨等の購入費は補助対象となりません。

【特定目的活用支援タイプ】
6箇月以上居住者がいない空き家を,まちづくり活動拠点等(地域の居場所づくり,留学生の住まい等)として活用する場合,改修工事や家財の撤去にかかる費用の一部を補助します。

●補助対象となる建物
京都市内の空き家で,次の(1)~(6)の全部を満たすこと
(1)交付申請の日から遡って6箇月以上居住者がいないこと
(2)一戸建て・長屋建て住宅であること(居住部分以外の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上の建築物も対象となります。)
(3)ホームページへの掲載等,市の広報において写真等を事例として紹介することについて所有者等及び利用者等が了承していること
(4)以前に「京都市空き家の活用・流通支援補助金」を受けていないこと
(5)国又は地方公共団体から,同一の部位に対して補助を受けていないこと
(6)国又は地方公共団体が所有するものでないこと

●補助対象となる方
次のいずれかに該当するもの
(1)物件の所有者
(2)物件を賃借又は購入しようとする者
※貸家業を営む方(同等と認められる場合を含む。)は対象外となります。

●補助対象工事
空き家の改修や家財の撤去費が補助対象になります!
(1)台所,浴室,洗面所又は便所の改修
(2)給排水,電気又はガス設備の改修
(3)壁紙又は床の仕上げ等の内装の改修
(4)屋根又は外壁等の外装の改修
(5)耐震性が向上する工事(土台又は柱等の修繕など)
(6)まちづくり活動拠点等として活用するために必要となる造作工事
(7)家財の撤去
(8)前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるもの
※工事に必要な撤去,復旧工事や仮設工事も補助対象となります。
※但し,外構工事・家電の購入費・インテリア雑貨等の購入費は補助対象となりません。

支援内容・支援規模

【活用・流通促進タイプ】
●補助金額
・補助対象となる改修工事にかかる費用の2分の1
・上限額は30万円(京町家等の場合は,60万円)
・家財の撤去に係る費用は,申請額を補助額とし,上限5万円
(ただし,家財の撤去額も含め上限30万円又は60万円を上限とする。)

【特定目的活用支援タイプ】
●補助金額
・補助対象となる改修工事にかかる費用の3分の2
・上限額60万円(京町家等の場合は,90万円)
・家財の撤去に係る費用は,申請額を補助額とし,上限5万円
(ただし,家財の撤去額も含め上限60万円又は90万円を上限とする。)

募集期間

平成26年6月10日~
年度途中で予算額に達した場合は,受付を終了します

対象期間

【活用・流通促進タイプ】
1年以上,居住者がなく,賃貸用又は売却用でない空き家を,流通させようとする場合,改修工事や家財の撤去にかかる費用の一部を補助します。

●補助対象となる建物
京都市内の空き家で,次の(1)~(6)の全部を満たすこと
(1)交付申請の日から遡って1年以上居住者がなく,かつ賃貸用又は売却用として流通していないこと(別荘は対象となりません。)
(2)一戸建て・長屋建て住宅であること(居住部分以外の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上の建築物は対象となりません。)
(3)ホームページへの掲載等,市の広報において写真等を事例として紹介することについて所有者等及び利用者等が了承していること
(4)以前に「京都市空き家の活用・流通支援補助金」を受けていないこと
(5)国又は地方公共団体から,同一の部位に対して補助を受けていないこと
(6)国又は地方公共団体が所有するものでないこと

●補助対象となる方
次のいずれかに該当するもの
(1)物件の所有者
(2)物件を賃借又は購入し,居住又は利用する者
※法人又は貸家業を営む方(同等と認められる場合を含む。)は対象外となります。

●補助対象工事
空き家の改修や家財の撤去費が補助対象になります!
(1)台所,浴室,洗面所又は便所の改修
(2)給排水,電気又はガス設備の改修
(3)壁紙又は床の仕上げ等の内装の改修
(4)屋根又は外壁等の外装の改修
(5)耐震性が向上する工事(土台又は柱等の修繕など)
(6)家財の撤去
(7)上記以外で市長が必要と認めるもの
※工事に必要な撤去,復旧工事や仮設工事も補助対象となります。
※但し,外構工事・家電の購入費・インテリア雑貨等の購入費は補助対象となりません。

【特定目的活用支援タイプ】
6箇月以上居住者がいない空き家を,まちづくり活動拠点等(地域の居場所づくり,留学生の住まい等)として活用する場合,改修工事や家財の撤去にかかる費用の一部を補助します。

●補助対象となる建物
京都市内の空き家で,次の(1)~(6)の全部を満たすこと
(1)交付申請の日から遡って6箇月以上居住者がいないこと
(2)一戸建て・長屋建て住宅であること(居住部分以外の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上の建築物も対象となります。)
(3)ホームページへの掲載等,市の広報において写真等を事例として紹介することについて所有者等及び利用者等が了承していること
(4)以前に「京都市空き家の活用・流通支援補助金」を受けていないこと
(5)国又は地方公共団体から,同一の部位に対して補助を受けていないこと
(6)国又は地方公共団体が所有するものでないこと

●補助対象となる方
次のいずれかに該当するもの
(1)物件の所有者
(2)物件を賃借又は購入しようとする者
※貸家業を営む方(同等と認められる場合を含む。)は対象外となります。

●補助対象工事
空き家の改修や家財の撤去費が補助対象になります!
(1)台所,浴室,洗面所又は便所の改修
(2)給排水,電気又はガス設備の改修
(3)壁紙又は床の仕上げ等の内装の改修
(4)屋根又は外壁等の外装の改修
(5)耐震性が向上する工事(土台又は柱等の修繕など)
(6)まちづくり活動拠点等として活用するために必要となる造作工事
(7)家財の撤去
(8)前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるもの
※工事に必要な撤去,復旧工事や仮設工事も補助対象となります。
※但し,外構工事・家電の購入費・インテリア雑貨等の購入費は補助対象となりません。

ホームページURL

http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000167423.html

パンフレットURL

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