宮若市住宅改修補助
【解体費用のシミュレーション】
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目的
皆さんの快適な住環境の整備及び地域経済の活性化を図るために、市内に本店がある施工業者によって住宅の改修工事を行う場合に、経費の一部を補助金として交付します。
対象者の詳細
●申請要件(全てに当てはまること)
(1)宮若市の住民基本台帳に記録していること
(2)申請者が住宅の所有者(生計を一とする同一世帯の人を含む)であって、かつ、改修工事を行う住宅に現に居住していること
(3)対象となる改修工事について、市で実施している他の制度による補助金の交付を受けたことがないこと
(4)同居している人を含めて、市税などの滞納がないこと
(5)この補助金の交付を受けたことがないこと
※ 固定資産税評価において1棟2戸の取り扱いとなる二世帯住宅は、個別として扱います
●補助対象となる改修工事(全てに当てはまること)
(1)宮若市に本店を有する施工業者が請負う外構設備を除く専用住宅及び併用住宅の居住部分。または、分譲マンションなどの専有部分に係る改修工事で、工事費が10万円以上(消費税を含む)のもの。ただし、交付決定前に着工しているものについては、対象となりません。
(2)交付決定を受けて2ヶ月以内に着手し、平成27年3月31日までに工事が竣工し完了届が提出できること。
(3)対象となる改修工事と同時に住宅の増築を行う場合、増築部分は対象となりません。
※ 賃貸住宅は対象となりません
※ 高齢者住みよか事業や障害者住みよか事業など本事業より優先される事業がありますので、事前にご確認ください
※対象となる改修工事費から、高齢者住みよか事業、障害者住みよか事業、障害者等日常生活用具給付等、介護保険制度による住宅改修の補助対象となる工事金額及び水洗便所等改造補助金、浄化槽整備事業補助金、耐震改修補助金の補助金交付額を除きます
●対象工事
(1)バリアフリー工事—手すりの設置工事、段差解消工事、滑り止め工事など
(2)省エネ工事——–壁・床・天井などへの断熱材の設置工事など
(3)耐震工事———-基礎部分補強工事、筋かい構造用合板などによる補強工事など
(4)水洗化に伴う改修工事—水洗化に伴うトイレの改修工事など
(5)耐久性能工事——屋根・外壁の塗装改修工事、壁・床・天井の改修工事など、太陽光発電システムの設置工事に係る補強工事など
(6)その他————防音・間取りの変更工事、浴室・台所など水回りの改修など
※ 対象外工事1——-増築工事など床面積が増える工事は、増築部分は対象となりません
※ 対象外工事2——-外構設備(門、車庫、カーポート、塀、柵、垣根等の構造物、植栽など)の改修工事
※ 対象外工事3——-家具や電気製品の購入及びそれに係る付帯工事など
※ 対象外工事4——-年度をまたいでの改修工事
支援内容・支援規模
●補助額
住宅の改修工事に要した工事費(消費税を含む)の10分の1に相当する金額で、10万円を限度(千円未満切捨て)とします。ただし、市が実施している他の住宅補助金制度を優先するものとし、その対象となった費用の額と重複して利用することはできません。
募集期間
平成26年4月1日(火曜日)から平成27年3月31日(火曜日)まで
予算に達し次第受付終了
対象期間
平成27年3月31日までに工事が竣工し完了届が提出できること
ホームページURL
http://www.city.miyawaka.lg.jp/hp/menu000006200/hpg000006156.htm
パンフレットURL
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問い合わせ先
宮若市役所本庁 産業建設部 建築都市課 住宅管理係
電話:0949-32-0955
FAX:0949-32-9430