飯塚市住宅リフォーム補助金制度
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目的
飯塚市では、市民の快適な住環境の整備及び地域経済の活性化を図るため、市内に住民登録をしている市民が、市内の施工業者によって住宅の改修工事を行なう場合に、経費の一部を補助金として交付します。
対象者の詳細
●補助対象者
以下のすべてに該当すること。
(1)飯塚市の住民基本台帳に記録されていること。
(2)補助の対象者及び同一世帯に属する者が、市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税(以下「市税」という)の滞納がないこと。ただし、住宅の所有者又は住宅の居住者が補助対象者と異なる場合にあっては、当該所有者又は当該居住者及びそれぞれの同一世帯に属する者も、市税の滞納がないこと。
(3)当該年度にこの補助金の交付を受けたことがないこと。
(4)補助の対象者及び同一世帯に属する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)でないこと。
ただし、住宅の所有者又は住宅の居住者が補助対象者と異なる場合にあっては、当該所有者又は当該居住者及びそれぞれの同一世帯に属する者も、暴力団員でないこと。
●補助の対象となる住宅
次の各号のいずれかに該当する個人住宅又は併用住宅とする。
(1)補助の対象者又はその配偶者が所有し、自らが現に居住する住宅。
(2)補助の対象者の2親等内の親族で飯塚市の住民基本台帳に記録されている者が所有し、補助の対象者が現に居住する住宅。
(3)補助の対象者が所有し、補助の対象者の2親等内の親族が現に居住する住宅。
●補助対象となる改修工事
市内の施工業者が請負う工事で、工事費が10万円以上(消費税を除く)で、平成27年3月31日までに市に完了届が提出できる改修工事とします。
※補助金の申請を行い、補助金支給の決定通知書を受けた後に着工する工事であること。
次の各号に工事内容を示します。
(1)バリアフリー工事
手すりの設置工事、段差解消工事、滑り止め工事等
(2)省エネ工事
壁・床・天井等への断熱材の設置工事等
(3)耐震工事
基礎部分補強工事、筋かい構造用合板等による補強工事等
(4)耐久性能工事
屋根・壁の塗装改修工事、壁・床天井の改修工事等
支援内容・支援規模
●補助金の額
住宅の改修工事に要した工事費(消費税を除く)の10分の1に相当する金額(千円未満切捨て)で、10万円を限度とします。
募集期間
平成26年4月1日~
予算に達し次第終了
対象期間
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ホームページURL
http://www.city.iizuka.lg.jp/05seikatsu/jutaku/kaihojyo/
パンフレットURL
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問い合わせ先
飯塚市役所 都市建設部 建築課 建築第1係
福岡県飯塚市新立岩5番5号
[代表]0948-22-5500(内線1271/1272)