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射水市老朽危険空き家対策支援事業補助金|全国補助金一覧 補助金

射水市老朽危険空き家対策支援事業補助金

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目的

増加する空き家の対策として、生活環境の保全及び安全で安心な地域社会の実現に寄与するとともに、地域の活性化を推進するため、老朽危険空き家の解体に要する経費及び解体後の住宅の新築に要する経費に対し、予算の範囲内において、老朽危険空き家解体補助金及び新築住宅補助金を交付します。

対象者の詳細

●交付要件
1 市内にある住宅の空き家で、その状態が続くと倒壊につながるおそれがあり、周辺の生活環境の保全を図る観点から放置することが不適切である状態にあるものが対象です。
2 解体補助金の交付の対象は、次に掲げる要件をすべて満たす方
(1)一戸建ての住宅(併用住宅の場合は、延べ床面積の過半数が専ら居住の用に供されているもの)であり、老朽危険空き家と認められるもの(附属建物を含む。)
(2)申請者が所有者であり、対象となる老朽危険空き家の所有権が明確であること。
(3)昭和56年5月31日以前に建築されたもの
(4)空き家となって6か月以上経過したもの
(5)申請者及び申請者と同一世帯に属する全ての者が、現在居住している市区町村の税を滞納していないこと。
(6)射水市内の業者が解体工事を行うこと。
3 新築補助金の交付の対象は、次に掲げる要件をすべて満たす方
(1)解体補助金を利用して解体し、その跡地に自己が居住する住宅を新築するもの
(2)解体補助金の交付申請書に新築する旨の記載をし、かつ解体後1年以内に新築補助金の申請を行い、その年度内に完成し、居住できるもの

支援内容・支援規模

●交付額
1 解体補助金の額は、解体工事に要する費用の2分の1とし、50万円を限度とする。ただし、1平方メートル当たりの工事単価の上限は、国土交通大臣が定める不良住宅標準除却費(木造住宅の除却工事費)とします。
2 新築補助金の額は、新築工事に要する費用の2分の1とし、60万円を限度とします。

募集期間

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対象期間

平成26年4月1日から平成29年3月31日

ホームページURL

http://www.city.imizu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=12660

パンフレットURL

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問い合わせ先

都市整備部 建築住宅課
〒939-0294
富山県射水市二口1081番地
TEL : 0766-52-7395
FAX : 0766-52-5690
MAIL : kenchiku@city.imizu.lg.jp

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