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日光市危険空き家等除却費補助金|全国補助金一覧 補助金

日光市危険空き家等除却費補助金

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目的

市民の安全で安心な生活を確保し、良好な生活環境の保全を図るため、危険空き家の除却に補助金を交付します。

対象者の詳細

●補助対象者
条例第8条の助言、指導又は同条例第9条の勧告に従って危険空き家等の除却を行う者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 本市の固定資産課税台帳に登載されている家屋で、条例第7条の危険空き家等の所有者等であること。
(2) 補助金申請時において、日光市の市税等及び公共料金に滞納がない者。なお、所有権者が複数の場合には、その全員に滞納がないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助対象者としない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員
若しくは、暴力団員と密接な関係を有するもの。
(2) 補助対象空き家等が複数人の共有又は相続財産である場合で、当該共有者全員又は相続人全員から当該空き家等の除却についての同意を得られないもの。ただし、補助金の交付の申請をしようとする者が、紛争等が生じた場合の誓約書(様式第1号)を提出できる場合については、この限りでない。
(3) 既にこの要綱による補助を受けたことがある者
(4) その他市長が不適当と認める者

●補助対象工事等
補助対象者が発注する補助対象空き家等を解体、撤去及び処分等に係るものとする。
2 前項の規定による解体工事を実施する場合には、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録を受けた解体工事業者に請け負わせるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事等は、補助対象工事としない。
(1) 補助金の交付の決定前に着手した工事等。ただし、正当な理由等により工事等を着手しなければならなかったものを除く。
(2) 本補助金と併せて他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする工事等
(3) 建築物の一部を解体する工事
(4) その他市長が不適当と認める工事等

支援内容・支援規模

●補助金の額
補助金の額は、補助対象経費の2分の1とし、100万円を限度とする。
この場合において、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

募集期間

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対象期間

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ホームページURL

http://www.city.nikko.lg.jp/seikatsuanzen/guide/seikatsu/akiya/index.html

パンフレットURL

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問い合わせ先

市民生活部生活安全課生活安全係
電話番号:0288-21-5112
ファックス番号:0288-21-5109

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