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壱岐市老朽危険家屋除却支援事業補助金|全国補助金一覧 補助金

壱岐市老朽危険家屋除却支援事業補助金

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目的

安全かつ安心な住環境づくりを促進するため、老朽化し危険な家屋等の除却を行う者に対し、補助金を交付します。

対象者の詳細

●補助対象建築物
壱岐市空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成25年壱岐市規則第7号)第8条に定める壱岐市空き家等審査会が、管理不全な状態にあると認め、壱岐市空き家等の適正管理に関する条例(平成25年壱岐市条例第3号)第6条の規定に基づく助言又は指導を行った建築物とする。
2 前項の規定にかかわらず、特に市長が認めるものについては、補助対象建築物とすることができる。

●補助対象者
次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、法人は補助対象者とはしないものとする。
(1) 補助対象建築物の登記事項証明書(未登記の場合は土地家屋名寄帳)に所有者として登録されている者
(2) 前号に規定する者の相続人
(3) 前2号に規定する者から補助対象建築物の除却についての同意を受けた者
(4) その他市長が認める者
2 補助対象建築物が複数人の共有である場合又は補助対象建築物の登記事項証明書に所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある場合は、補助対象者は当該共有者全員又は権利者全員から除却についての同意を得なければならない。

●補助対象工事
次に掲げる要件をすべて満たす者と契約する除却工事とする。
(1) 市内に主たる事業所を有する者又は壱岐市競争入札参加資格を有し、市内に事業所を有する者
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくはとび・土工工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する解体工事業の登録を受けた者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。
(1) 補助金の交付決定前に着手した工事
(2) 同時に他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする工事
(3) 建築物(長屋住宅を除く。)の一部を除却する工事
(4) 建築物の建て替えを目的とした工事
(5) その他市長が不適当と認める工事

支援内容・支援規模

●補助対象経費
補助対象建築物の除却工事費に10分の8を乗じて得た額とし、国土交通大臣がその年に定める標準除却費を上限とする。

●補助金の額
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を上限とする。ただし、千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

募集期間

-

対象期間

-

ホームページURL

https://www.city.iki.nagasaki.jp/reiki/reiki_honbun/r014RG00001072.html

パンフレットURL

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問い合わせ先

壱岐市役所
〒811-5192
長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 TEL:0920-48-1111(代表)

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