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笠間市空き家活用支援補助金

【解体費用のシミュレーション】

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目的

空き家バンクの利用促進を目的とし、空き家バンクに登録されている空き家を修繕する方および空き家を取得または賃借する方に対し、予算の範囲内において、笠間市空き家活用支援補助金を交付します。

対象者の詳細

【空き家の修繕に関する補助金】
●対象者
(1)空き家バンク登録物件の個人所有者
または
(2)空き家バンク登録物件に入居し、笠間市に住民登録をする新規転入者(補助金の申請日前1年以内に市から転出したことがある方は除きます。)
※ただし、(1)、(2)のいずれにおいても、次に掲げる要件を全て満たす方とします。
・対象者およびその属する世帯全員に,納付すべき市区町村税等の滞納がないこと
・以前に空き家バンク登録物件修繕支援事業による補助を受けていないこと
・笠間焼陶芸家支援補助金の交付を受けていないこと

●対象経費
住宅の機能または性能を維持または向上させるために、登録物件の一部を修繕、補修、取替え等を行う経費
※ただし、次に掲げる要件を全て満たすものとします。
(1)笠間市内に住所を有する個人または所在する事業者が施工したものに要する費用であること
(2)専用住宅及び併用住宅の居住の用に供する部分の修繕等に要する費用であること

【空き家の利用に関する補助金】
●対象者
笠間市空き家バンク登録物件を取得又は賃借した者で、次に掲げる要件を全て満たす方
(1)取得または賃借した登録物件の住所に住民登録したこと
(2)納付すべき市区町村税等の滞納がないこと
(3)以前に空き家バンク登録物件利用促進事業による補助を受けていないこと
(4)当該物件に5年以上居住すること
(5)笠間焼陶芸家支援補助金の交付を受けていないこと
(6)登録物件を取得した者にあっては、取得者及びその属する世帯全員が市内に居住の用に供する建物を保有していないこと
(7)登録物件の賃借者にあっては、補助金の申請をする日前1年以内に笠間市内に住民登録をしていないこと

●対象経費
笠間市空き家バンク登録物件の取得または賃借に要する費用

支援内容・支援規模

【空き家の修繕に関する補助金】
修繕費の2分の1以内(50万円を限度)

【空き家の利用に関する補助金】
(取得の場合)取得対価の3パーセント以内(30万円を限度)
(賃貸の場合)家賃2か月分に相当する額(10万円を限度)

募集期間

-

対象期間

-

ホームページURL

http://www.city.kasama.lg.jp/page/page003291.html

パンフレットURL

-

問い合わせ先

まちづくり推進課
〒309-1792茨城県笠間市中央三丁目2番1号
電話番号:0296-77-1101
ファックス番号:0296-77-1146

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