北九州市老朽空き家等除却促進事業
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目的
防災・防犯の観点から、昭和56年5月以前に建築された家屋で、老朽化により倒壊や部材の落下のおそれがあるなど危険な家屋や、解体の機械や車両の使用が困難であるなど接道状況が悪い敷地上にある家屋について、除却に要する費用の一部を補助するものです。
対象者の詳細
●補助対象建築物(補助要件)
昭和56年5月以前に建築された家屋で、以下の1,2のいずれかの要件を満たすものが対象です。
※建物が昭和56年6月以降に一部増築等されている場合も対象となります。
※住環境の悪化を未然に防止する観点から、現在居住している家屋も対象とします。
※申請書に記載された補助要件等については、必要に応じて市職員が現地調査により確認します。
1 倒壊や部材の落下のおそれがあるなど、危険な家屋として以下のいずれかに該当するもの。
・崩落又は崩壊している
・屋根又は外壁に穴があいている
・構造材若しくは下地材が露出している、大きく変形している又は全体的に波打っている
・建物の傾きが60分の1以上である
・柱、土台、梁等の構造材が欠損又は腐食している
・基礎の一部分が宙に浮いている又は不同沈下している
・ツタ等の植物が家屋の全体を覆っている(ただし木造家屋に限る)
・屋根瓦、外壁、窓、その他の家屋の付属物が落下するおそれがある
・その他これらに類するものとして市長が認める状態
2 接道状況の悪い敷地上にある除却が困難な家屋として、以下のいずれかに該当する敷地に建つ家屋。
・敷地に接する道路の幅員が2m未満である敷地
・敷地に接する道路が階段状である敷地
・道路に接する間口が2m未満である敷地
・その他これらに類するものとして市長が認める敷地
●申請対象者
以下の1,2のいずれかに該当する方が申請できます。
1 建物所有者、土地所有者、借地権者ならびにそれらの相続人
2 1に該当する者の同意を得た者
※申請者は代表者1名です。
※建物に関する権利者が申請者以外にもいる場合は、原則として、他の権利者全員の同意が必要です。
※暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者は対象になりません。
※「補助金申請等事務代行届」を提出することにより、申請者以外の者に補助申請等の事務手続きを行わせることができます。
支援内容・支援規模
●補助額
以下の2つを比較して、いずれか低い額を補助します。なお、上限額は50万円です。
1 除却に要した額(消費税及び地方消費税を除く。)の3分の1
2 北九州市が定める基準額(=12,000(円/m2)×延床面積(m2))の3分の1
※今年度の予算が無くなり次第、受付を終了します。
※北九州市が定める基準額は見直す場合があります。
募集期間
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対象期間
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ホームページURL
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ken-to/07200004.html