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東大和市の空き家や廃屋に関する補助金・助成金一覧 補助金

東大和市の空き家に関する補助金一覧

東大和市平成26年度住宅・店舗リフォーム資金助成制度

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目的

市民の方が、市内の建設事業者により、住宅または店舗のリフォーム工事を行う場合、その経費の一部を予算の範囲内において補助します。
この制度は、建設事業の不況対策及び緊急地域経済対策として、地域経済の振興を図ることを目的とするものです。

対象者の詳細

●対象工事
・住宅または店舗の本体部分の改築・修繕・模様替えなど、その機能の維持または向上のために行う工事であること。増築を伴う工事も補助対象となります(ただし、建築基準法など関係法令等に違反しない工事に限ります)
・本補助金の交付決定日以降に着工し、平成27年3月31日までに実績報告の手続きが完了する工事であること
・工事金額が15万円以上(消費税を除く)であること
・過去(平成24年度以降)に、この補助制度を利用している場合は対象となりません。ただし、平成23年度以前にこの補助制度を利用している場合は補助対象となります。

●対象となる住宅・店舗
・住宅は、市内に所有する自己の居住用の専用住宅
(共同住宅・分譲マンションについては、専有部分が対象)
・店舗は、市内にある自己の営業用の小売店舗、理美容店舗、クリーニング店舗及び主に食事を提供する店舗等
(1) ただし、上記の店舗で風俗営業法による規制を受ける店舗は補助の対象にはなりません。
(2) 店舗を賃借している場合も対象になりますが、建物の所有者の承諾書が必要になります。
店舗併用住宅については、住宅部分か店舗部分のいずれかが対象となります。

●申込資格
・市内に住所を有する個人、または市内に登記されている事業所を有する法人。
・申請日現在、納期限が経過した市税(市民税、固定資産税)を完納していること。ただし、店舗の賃借者である場合は、市民税を完納していること。
・対象となる工事について、市で実施している他の補助制度による補助等を受けていないこと
例:中小企業勤労者生活資金融資制度(産業振興課)、木造住宅耐震改修助成制度(都市計画課)、高齢者住宅改修給付制度(高齢介護課)など
・平成24年度以降に、この補助金の交付を受けていないこと
※原則、申請者は工事物件所有者であること。

●工事を行う業者
・住宅及び店舗の改善を業とする、市内の個人または法人の民間事業者
なお、法人の場合は、事業所の主たる業務が住宅及び店舗の改善である事業者
※納税地及び経理機能が市内であること。

*申請前に工事を着工した場合は、補助の対象にはなりません。必ず工事を着工する前に、補助金の交付申請をしてください。

支援内容・支援規模

●補助金額
工事金額の5%以内で、最高10万円(1,000円未満は切り捨てます)。
ただし、平成26年度内(平成27年3月31日まで)に工事業者に支払った金額が補助の対象になります。
補助金は、指定された預貯金口座に振り込みます。

募集期間

予算に到達したら終了

対象期間

平成27年3月31日までに完了する工事

ホームページURL

http://www.city.higashiyamato.lg.jp/index.cfm/31

パンフレットURL

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問い合わせ先

産業振興課 商工観光係
電話:042-563-2111 (内線:1071)
ファックス:042-563-5927

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