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那須郡那珂川町の空き家や廃屋に関する補助金・助成金一覧 補助金

那須郡那珂川町の空き家に関する補助金一覧

那珂川町住宅取得奨励補助金

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目的

定住促進を目的に、本町に住宅を取得した方を対象に補助金を交付します。

対象者の詳細

●対象者
以下の(1)から(6)までをすべて満たす方です。
(1)住宅または住宅用地の所有者であること。
(2)不動産登記法に基づく住宅所有に係る登記の日から6か月を経過する日または平成27年9月30日のいずれか早い期日までに、所有者および所有者と同一の世帯に属する者が取得した住宅に現に居住し、かつ、住民基本台帳法の規定に基づく転居または転入の手続きにより本町の住民基本台帳に記録されている者であること。
(3)従前から所有し居住している住宅の建て替えによる住宅取得の場合においては、当該住宅の取得に伴い住民基本台帳法の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録される住宅の所有者および同一の住宅に居住している者全員(以下「世帯全員」という。)の人数が、転居または転入により従前と比べて増加していること。
(4)世帯全員の町税および税外収入金に滞納がないこと。
(5)本町の自治会に加入している者であること。
(6)世帯全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない者または暴力団員でなくなった日から5年を経過した者であること。

●交付要件
平成25年1月2日から平成27年9月30日までに本町に取得した住宅(※1)およびこの期間における住宅取得(※2)の日からさかのぼって1年以内に取得した住宅用地です。
ただし、住宅用地の面積については、取得した住宅のうち自らの居住の用に供する部分の床面積の10倍を上限とします。
なお、次の(1)から(4)に該当する場合は、補助の対象となりません。
(1)建築基準法、都市計画法等の法令に適合しない住宅の取得
(2)従前から所有し居住している住宅の建て替えによる住宅の取得(※「対象者」(3)に該当する場合は除く。)
(3)町内で実施される公共事業に伴う住宅移転補償による住宅および住宅用地の取得
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団、または暴力団員と密接な関係を有する団体の用に供する住宅および住宅用地の取得
※1 住宅:不動産登記法に基づき登記した住宅で、床面積50平方メートル以上で厨房、風呂、便所等を備えた人の居住の用に供する本町に存する一戸建て住宅または共同住宅等の本拠となる独立した家屋であって、自ら居住するために所有する専用住宅、または床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自ら居住するために所有する併用住宅のことをいいます。ただし、法人が所有するもの、別荘等一時的に使用するものおよび賃貸または販売等営利を目的とするものは除きます。
※2 住宅取得:住宅または当該住宅の敷地の用に供するための住宅用地(以下「住宅用地」という。)を新築し、または購入し、補助対象者が所有者として不動産登記法に基づき登記することをいいます。ただし、相続および贈与をはじめとした購入を伴わない場合については含めません。

支援内容・支援規模

●補助金額
1戸あたり5年間総額最大100万円の固定資産税相当額
※補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。
※「対象者」(3)に該当する住宅の建て替えにおいては、建て替えた家屋に新たに課せられる固定資産税相当額のみとなります。
※併用住宅および当該併用住宅用地を取得した場合の補助金の額は、自らの居住の用に供することになる部分のみとなり、当該固定資産税の算定において用いた居住部分の面積の割合により按分し算定します。

募集期間

-

対象期間

-

ホームページURL

http://www.town.fukuoka-nakagawa.lg.jp/site/teijyu/zyuutakuhozyokinn.html

パンフレットURL

http://www.town.fukuoka-nakagawa.lg.jp/uploaded/attachment/2615.pdf

問い合わせ先

都市計画課
〒811-1292 福岡県筑紫郡那珂川町西隈1丁目1番1号
メールアドレス:tosi@town.nakagawa.fukuoka.jp
計画担当
Tel:092-953-2211
Fax:092-953-4563

那珂川町不動産事業者等向け転入促進事業補助金

【解体費用のシミュレーション】

解体費用の相場を手軽にシミュレーションすることができます。

  • 「クラッソーネ」では無料でご利用できる解体費用シミュレーターを提供しており解体予定の情報を入れるだけど相場感を知ることができます。
  • 過去15万件の実際の見積もりデータを元に、解体費用の相場を算出しているため、相場感を知りたい方はまず利用をおすすめします。
  • また、カーポートやブロック塀や浄化槽といった付帯物の撤去費用も併せて計算が可能ですので、トータルの相場感も知ることができます。

目的

本町の定住人口の増加を図るため、本町の民間賃貸住宅の空家および空室を活用し、転入促進事業に取り組む不動産事業者などに対し、補助するものです。

対象者の詳細

●内容
①家賃の減額
賃貸借契約に定められた家賃。共益費、管理費、駐車場使
用料等、その他住居以外の費用は除く。
②不動産仲介手数料のキャッシュバック
宅地建物取引業者が民間賃貸住宅の貸借の媒介に関して
借主から受ける報酬の額。
③初期費用の払い戻し
入居にあたり借主に負担させた費用(鍵交換、消毒、保険料
等)。敷金、礼金及び保証料等は除く。

1.賃貸借契約が平成26年4月1日以降に締結され、その契約期間が2年以上であること。
2.賃貸借契約における契約期間の始期が、平成26年6月1日から平成27年9月30日までの間であること。
3.借主が契約期間の始期において当該物件に現に入居し、本町の住民基本台帳に記録されていること。
ただし、本町から転出後1年に満たない期間内に再度転入した場合は除きます。
4.借主が暴力団もしくは暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する団体の用に供する目的で当該
賃貸借契約を締結していないこと。

●補助対象者
民間賃貸住宅の所有者と借主との賃貸借契約を媒介し、転入促進事業を行った宅地建物取引業者とします。ただし、当該契約に関し複数の媒介業者が媒介した場合は、当該契約物件に関して所有者から直接依頼を受けた元付の宅地建物取引業者とします。そのため、元付業者から物件の仲介のみを依頼された客付の宅地建物取引業者は補助の直接の対象にはなりません。

上記に関わらず、以下に該当する場合は補助の対象にはなりません。
・ 暴力団
・ 暴力団員が役員となっている宅地建物取引業者
・ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する宅地建物取引業者

支援内容・支援規模

●補助金の額
補助対象経費の2分の1以内の額とし、契約物件1件あたりの補助金の総額は20万円を限度とします。
ただし、補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。

●補助上限
①家賃の減額:契約期間の始期から12か月分
②不動産仲介手数料のキャッシュバック:家賃の1か月分
③初期費用の払い戻し:家賃の1か月分

募集期間

-

対象期間

-

ホームページURL

http://www.town.fukuoka-nakagawa.lg.jp/site/teijyu/tennnyuu.html

パンフレットURL

http://www.town.fukuoka-nakagawa.lg.jp/uploaded/attachment/1472.pdf

問い合わせ先

経営企画課
〒811-1292 福岡県筑紫郡那珂川町西隈1丁目1番1号
メールアドレス:kikaku@town.nakagawa.fukuoka.jp
市制対策担当
Tel:092-953-2211
Fax:092-953-0688

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