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高島市の空き家や廃屋に関する補助金・助成金一覧 補助金

高島市の空き家に関する補助金一覧

高島市若者の住宅確保の支援制度

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目的

空き家の有効利用と定住促進の観点より、対象のリフォーム工事を行う方に補助金を交付します。

対象者の詳細

【定住住宅リフォーム補助】
●対象者
・高島市に定住される方が対象です。
・市内の賃貸住宅等に居住する市民で市内実家に戻り定住しようとする40歳未満の方
・平成20年1月1日以降の転入者で転入前に高島市以外の市区町村に1年以上住まれていた方で高島市に定住しようとする方
・申請者およびその家族に市税等の滞納がない方
・高島市若者定住促進条例に基づく若者の住宅確保の支援(定住住宅リフォーム補助、空き家リフォーム補助、住宅取得補助)を受けたことのない者であること。

●対象要件
・定住するために購入した中古住宅などUIJターン者が所有する、または所有を前提とする住宅。
・相続または贈与によって取得する、または取得を前提とする実家。
・市内業者が請負う 100 万円以上のリフォーム工事が対象です。
・申請年度内に完了するリフォーム工事であること。

【空き家リフォーム補助】
●対象者
・空き家を貸し出そうとする空き家所有者が対象です。
使わなくなった空き家を所有している方(不動産賃貸業や住宅販売業など業として住宅を貸し出す者は対象者となりません。)
・空き家所有者およびその家族に市税等滞納のない方。
・高島市若者定住促進条例に基づく若者の住宅確保の支援(定住住宅リフォーム補助、空き家リフォーム補助、住宅取得補助)を受けたことのない方。

●対象要件
現在、使っていない住宅や倉庫などをリフォームし定住希望者に貸し出す空き家が対象です。
・固定資産税の滞納のない空き家であること。
・空き家を借りる者およびその家族に市税等の滞納がないこと。
※空き家の借り手は、市内居住者でも市外からの転入者でもかまいません。但し、空き家の借り手はリフォーム後、当該空き家の住所地に住民登録していただくとともに、生活の拠点を移していただきます。リフォームした空き家のセカンドハウス利用は認められません。
・高島市若者定住促進条例に基づく若者の住宅確保の支援(定住住宅リフォーム補助、空き家リフォーム補助、住宅取得補助)を受けたことのない住宅であること。
・市内業者が請負う 100 万円以上のリフォーム工事が対象です。
・申請年度内に完了するリフォーム工事であること。
・対象経費は、リフォーム工事に係る材料費、施工費、現場管理費、設計監理費が対象です。
・店舗等併用住宅の場合は住宅部分に係るリフォーム費用が対象です。

支援内容・支援規模

【定住住宅リフォーム補助】
●対象経費
※対象経費は、リフォーム工事に係る材料費、施工費、現場管理費、設計監理費が対象です。

●補助金
地域通貨アイカで、5年分割均等払いで支払います。
・申請者が40歳未満の場合:対象経費の1/4を補助(限度額50万円(50万アイカ))
・申請者が40歳以上の場合:対象経費の1/8を補助(限度額25万円(25万アイカ))
※年齢は、申請時点での年齢となります。
※1,000円未満の端数は切り捨てとなります。

※他の補助制度と併用ができます。
・住宅のバリアフリー化等も併せて実施される場合は、住宅のバリアフリーや耐震補強などの支援制度との併用ができます。

【空き家リフォーム補助】
●補助金
補助金は空き家所有者に地域通貨アイカで、5年分割均等払いで支払います。
・空き家を借りる者が40歳未満の場合:工事費用の1/4を補助(限度額50万円)
・空き家を借りる者が40歳以上の場合:工事費用の1/8を補助(限度額25万円)
※年齢は、申請時点での年齢となります。
※1,000円未満の端数は切り捨てとなります。
※市内産木材を利用すると補助を受けられます。
住宅のリフォーム時に高島市内産木材を利用されると、高島市地域材活用住宅応援事業補助金を併せて受けることができます。

募集期間

1月4日~1月31日の間

対象期間

-

ホームページURL

http://www.city.takashima.lg.jp/www/contents/1402478999690/index.html

パンフレットURL

http://www.city.takashima.lg.jp/www/contents/1402478999690/files/jutakukakuho.pdf

問い合わせ先

政策部 企画調整課
TEL :0740-25-8114
FAX番号:0740-25-8101
MAIL :kikaku@city.takashima.lg.jp

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