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豊中市木造住宅等の除却費補助

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目的

豊中市では、庄内・豊南町地区において、これまで防災性の向上に取組んできましたが、個々の建
物の更新は十分に進んでいるとはいえません。そのため、木造住宅等の除却費の補助を平成 25 年度
(2013 年度)から平成 27 年度(2015 年度)までの 3 年間実施します。

対象者の詳細

●対象区域
*庄内地区
(大島町1~3丁目、神州町、三和町1~4丁目、
島江町1~2丁目、庄内幸町1~5丁目、庄内
栄町1~5丁目、庄内宝町1~3丁目、庄内西
町1~5丁目、庄内東町1~6丁目、庄本町1
~4丁目、千成町1~3丁目、大黒町1~3丁
目、野田町、日出町1~2丁目、二葉町1~3
丁目、三国1~2丁目、名神口2丁目の一部、
名神口3丁目)
*豊南町地区
(豊南町西1~5丁目、豊南町東1~4丁目、豊
南町南1~6丁目)

●対象となる建物
昭和 56 年(1981 年)5 月 31 日以前に建築された木造建築物 日以前に建築された木造建築物 日以前に建築された木造建築物

●注意事項
・建物の登記がなされている必要があります。
・昭和 56 年(1981 年)5 月 31 日以前に建築された木造部分は、基礎も含めてすべて除却する必要があります。
・昭和 56 年(1981 年)6 月 1 日以降に増築している部分は、補助の対象とはなりません。
・他の補助金を受けて、建替えや改修が予定又は実施されている場合は、補助対象とならない場合があります。
・建物所有者が複数の場合は、全員同意の上で申込みを行ってください。
・建物と土地の所有者が別の場合は、土地所有者全員の同意が必要となります。
・長屋住宅の一部を除却する場合は、他の建物所有者全員の同意が必要となります。
・賃貸物件の場合は、補助金等交付申込書提出までに退去が完了している必要があります。

支援内容・支援規模

●補助金額の算出方法
下記の算出方法①と②のうち、低い方の金額が補助金額となります。 下記の算出方法①と②のうち、低い方の金額が補助金額となります。ただし、建物種別により③補助限度額が定められています。

①建物除却に要する費用(消費税抜き)×補助率
木造共同住宅(アパート・文化等)、木造共同住宅を含む併用住宅 →5/6
木造住宅(戸建・長屋等) 、木造住宅を含む併用住宅 、その他木造建築物(店舗・事務所等) →5/12

②豊中市が定める額 ②豊中市が定める額 豊中市が定める額
(補助の対象となる延べ床面積×1 平米当たりの算定基準単価×補助率 平米当たりの算定基準単価×補助率※)

③補助限度額
木造共同住宅(アパート・文化等) :350万円/1棟
木造共同住宅を含む併用住宅 :260万円/1棟
木造住宅(戸建・長屋等) :55万円/1戸
木造住宅を含む併用住宅 :55万円/1棟
その他木造建築物(店舗・事務所等) :85万円/1棟

●注意事項
・除却工事の契約は、補助金等交付決定通知書の受領後に行う必要があります。
・補助金は、市の予算が無くなり次第終了となります。
・補助事業等実績報告書の提出は翌年 1 月末までに行う必要があります。
・除却後の用途は問いませんが、建替える場合は、防災街区整備地区計画の制限に適合させる必要があります。
・本補助金により除却を行った場合、「木造賃貸住宅等の建替補助制度」による補助を受けることは出来ません。

募集期間

平成25年4月1日~平成27年度

対象期間

翌年 1 月末までに報告書を提出すること

ホームページURL

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/shigaichiseibi/shigaichiseibi_topi/jokyakuhihojo-topics.html

パンフレットURL

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/shigaichiseibi/shigaichiseibi_topi/jokyakuhihojo-topics.files/jokyakuhihojopanhu.pdf

問い合わせ先

都市計画推進部 市街地整備課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2342
ファクス:06-6854-9534
メールアドレス:shigaichi@city.toyonaka.osaka.jp

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