【解体費用のシミュレーション】
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解体費用の相場を調べる!
目的
豊かな自然に恵まれ、歴史と文化の薫る養父市での暮らしを奨励し、定住を促すため、新たに住宅を確保しようとする者を支援することにより、活気に満ちた元気なまちをつくることを目的としています。
対象者の詳細
●対象者
本市に定住する満40歳未満(U・Iターン者は満65歳未満)の方が対象となります。
ただし、次に該当する方は除きます。
(1) 本人及びその世帯に属するすべての者が市税等及び使用料等を滞納している方
(2) 国、県又は市の他の制度による補助金等の補填を受けて住宅を確保する方
※U・Iターン者とは、定住のため平成26年4月1日以後に転入した者(転入前に1年以上市外に居住していた者に限ります。)をいいます。
●要件等
【新築奨励金 】
延床面積が75平方メートル以上の専用住宅を新築した場合(建築日から5年以内に購入した建売住宅を含む)
申請日:住宅を取得した日の属する年度内
【 空き家購入奨励金】
延床面積が75平方メートル以上で、300万円(土地の取得費用を含む。)以上の費用を要して空き家(建築日から5年を超える建売住宅を含む)を購入した場合
申請日:空き家を取得した日の属する年度内
【増改築奨励金】
延床面積が75平方メートル以上で、50万円以上の費用を要して専用住宅または賃貸住宅等(共同住宅を除く)を増改築した場合
申請日:増築または改築の完了した日の属する年度内
【民間賃貸住宅入居奨励金】
賃借料の月額(共益費、駐車場使用料など直接住宅の賃借料と認められないものを除く)が4万円以上の賃貸住宅等に入居した場合
申請日:入居の日以降、その日の属する年度の2月中
(中途退去の場合には退去時)
支援内容・支援規模
●補助額
【新築奨励金 】
専用住宅の延床面積に、1平方メートル当たり2,000円を乗じた額。ただし、400,000円を上限とする。
【 空き家購入奨励金】
空き家の延床面積に、1平方メートル当たり1,500円を乗じた額。ただし、300,000円を上限とする。
【増改築奨励金】
増改築に要する費用に10分の1を乗じた額。ただし、250,000円を上限とする。
【民間賃貸住宅入居奨励金】
月額40,000円を超える家賃額を対象とする。ただし、月額10,000円を限度に24箇月分(上限240,000円)
●奨励金への加算
新築奨励金、空き家購入奨励金又は増改築奨励金の申請者が、多世代同居世帯又はU・Iターン者世帯の場合、奨励金の額に一定額を加算します。
募集期間
-
対象期間
-
ホームページURL
http://www.city.yabu.hyogo.jp/7236.htm
パンフレットURL
http://www.city.yabu.hyogo.jp/secure/10146/%e9%a4%8a%e7%88%b6%e5%b8%82%e3%82%84%e3%81%b6%e6%9a%ae%e3%82%89%e3%81%97%e4%bd%8f%e5%ae%85%e6%94%af%e6%8f%b4%e5%88%b6%e5%ba%a6%e3%81%ae%e3%81%82%e3%82%89%e3%81%be%e3%81%97.pdf
問い合わせ先
市民生活部 人権・協働課 所在地/
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675 (本庁舎2階)
電話番号/079-662-7601
FAX/079-662-7491
jinken_kyoudou@city.yabu.hyogo.jp
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目的
緊急経済対策の一環として本市の経済及び市民の居住空間の維持、向上を図るため、市民が市内の施工業者を活用して実施するリフォーム工事に対し、予算の範囲内において、その経費の一部を補助する。
対象者の詳細
●補助対象者
次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 市の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録され、又は外国人登録法昭和27年法律第125号)による外国人登録原票に登録されていること。
(2) 同居世帯全員が市税、使用料等の滞納がないこと。
(3) 補助を受けようとするリフォーム工事について、市の他の制度による補助を受けていない者であること。
(4) 既にこの告示に基づく補助金の交付を受けていない者であること。
●補助対象住宅
次に掲げる住宅とする。ただし、既にこの告示による補助金の交付を受けていない住宅であること。
(1) 個人住宅(付属建物は除く。)
(2) 併用住宅のうち個人住宅部分
●補助対象工事
対象住宅に係る工事で、次の各号に掲げるすべてを満たすものとする。
ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 補助金交付決定後に着手し、当該工事に着手する年度の末日までに費用の支払が完
了する工事
(2) 施工業者が施工する工事
(3) 工事に要する経費が20万円以上(消費税及び地方消費税の額を含む。)の工事
(4) 増築又はリフォームに係る工事で、次に掲げる工事に係る費用を除く。
ア 賃貸の用に供している、又は供する予定の住宅の工事
イ 車庫、納屋の工事
ウ 申請者が直接施工する工事
エ 造園、門扉、塀又は外構の工事
オ 増築又はリフォームを伴わない解体工事
カ 公共工事の施工に伴い移転の対象となった住宅で、当該移転補償費の対象となる工事
(5) 本市の他の制度による補助を受けていない工事又は受ける予定がない工事
支援内容・支援規模
●補助金の額等
補助対象工事に要する経費の100分の10に相当する金額(当該100分の10に相当する金額が10万円を超えるときは、10万円)とする。
2 併用住宅のリフォーム工事に係る補助金の額は、工事に要する経費に、個人住宅の床面積を非個人住宅を含めた建物全体の床面積で除して得た数を乗じて得た金額の100分の10に相当する金額(当該100分の10に相当する金額が10万円を超えるときは、10万円とする。)とする。
3 産地証明付兵庫県産木材等使用建築物については、最高15万円とする。
4 耐震改修と併せてリフォーム工事をするときは、最高20万円とする。
5 この告示に基づく補助金の交付は、当該住宅について1回限りとする。
募集期間
-
対象期間
-
ホームページURL
http://www.city.yabu.hyogo.jp/3631.htm
パンフレットURL
-
問い合わせ先
まち整備部 建築住宅課 所在地
〒667-0198養父市広谷250-1
電話番号/079-664-1981
FAX/079-664-1993