豊富町住宅改修補助制度
【解体費用のシミュレーション】
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目的
町民の住環境の向上を目的に、該当のリフォーム工事に補助金を交付します。
対象者の詳細
●補助対象の住宅について
豊富町内の住宅で、次に掲げるもの
①戸建住宅
②併用住宅(居住用部分のみ)
※過去15年間に豊富町サロベツ住宅建設促進条例に基づく補助金の交付を受けていないこと。
●申請者の条件について
補助対象の住宅を所有し、かつ、自ら居住する(補助対象工事等の後、自ら居住する場合を含む。)方で、下記の条件を満たし住宅を改修する方
①前年の総所得金額(収入金額から必要経費を差し引いたもの)が1,000万円以下であること。
②町税(町外から転入する者にあっては転入前の市町村における市町村税)を滞納していないこと。
③申請者とその同居者(同居しようとする者を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
●補助対象となる工事について
補助対象の住宅に対して行う修繕、模様替えなどの工事で、対象となる工事費(税込み)が50万円を超える工事
○対象工事の例
・壁の張替え、塗装
・換気設備の改修
・水まわりの改修(トイレ・キッチンなど)
・屋根の葺替え、塗装
・断熱改修
・ユニットバスへの変更
・手すりの設置
・耐震改修
・床段差の解消
・建具の改修
○次のものは原則として対象外とします。
・暖房機器の更新や購入
・エアコン工事
・浄化槽の設置工事
・給湯器の更新や購入
・カーテン工事
・外構工事(植栽、造園、舗装など)
・照明器具の変更・雁木の新設
※上記に当てはまらない工事は、豊富町役場建設課建築係にご相談ください。
●申請時における施工業者の条件について
建設業を営む豊富町内事業者
*補助金の交付決定を受ける前に既に工事に着手している住宅は対象となりません。工事の着手は、補助金の交付決定通知日以降に行ってください。
*同じ工事箇所で、介護保険法の住宅改修費の支給など、国の助成制度と併用はできません。
支援内容・支援規模
●補助率と限度額について
対象となる工事費の20%以内、かつ、100万円を限度に補助します。
募集期間
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対象期間
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ホームページURL
http://www.town.toyotomi.hokkaido.jp/web/PD_Cont.nsf/0/F04C092C98E56E9E49257D0400106134?OpenDocument
パンフレットURL
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問い合わせ先
豊富町役場 建設課建築係
〒098-4110
天塩郡豊富町大通6丁目
電話:0162-82-1001(内線153・154)