遠別町住宅リフォーム助成事業
【解体費用のシミュレーション】
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目的
快適で良好な住環境の整備と定住の促進を図るため、住宅リフォーム工事に要する費用の一部を助成します。
対象者の詳細
●助成対象者
次に掲げる要件を満たす者で、原則、町内施工業者(個人事業者又は法人事業者)により住宅リフォーム工事を行う者とする。
(1) 本町に住所を有し、補助対象となる住宅に居住する者。
(2) リフォーム工事を行う住宅の所有者。
(3) リフォーム工事を行う住宅の所有者及び同一世帯に属する者全員が町税及び町に納付すべき公共料金等を完納していること。
(4) 介護保険制度及び福祉制度など他の制度による住宅の改造、補修に係る補助金又は助成金の交付を受けていない者。
●助成対象工事
次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 別表に定める住宅等のリフォーム工事であること。
(2) リフォーム工事に要する費用が50万円以上(消費税含む。)であること。
ただし、第6条第1項第2号に掲げる助成対象工事に要する費用については、10万円以上(消費税含む。)であること。
(3) 申請年度の3月10日までに工事を完了し、かつ当該年度内に実績の報告が可能であること。ただし、第6条第1項第2号に掲げる助成対象工事については、12月31日までに工事を完了し、かつ1月15日までに実績の報告が可能であること。
●助成対象住宅
次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 一戸建ての住宅等
(2) 長屋建ての住宅(ただし、居住の用に供する専有部分を交付対象とする。)
(3) 併用住宅(ただし、住宅部分のみを交付対象とする。)
支援内容・支援規模
●助成金の額
次の各号に定める額を合算した額を限度とする。
(1) リフォーム工事に要する費用に25%を乗じて得た額。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、その額が25万円を超える場合は、25万円とする。
(2) リフォーム工事に別表第2に掲げる工事が含まれる場合は、当該工事に要する費用に25%を乗じて得た額。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、その額が25万円を超える場合は、25万円とする。
2 この要綱に基づく助成金の交付は、当該住宅について一度限りとする。
募集期間
-
対象期間
12月31日までに工事を完了し、かつ1月15日までに実績の報告が可能であること
(3/10までのものもあり。)
ホームページURL
http://www.town.embetsu.hokkaido.jp/docs/2013081300233/
パンフレットURL
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問い合わせ先
遠別町役場
〒098-3543
北海道天塩郡遠別町字本町3丁目37番地
TEL 01632-7-2111(代表)
FAX 01632-7-3695
E-mail info@town.embetsu.hokkaido.jp