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砂川市の空き家に関する補助金一覧

砂川市ハートフル住まいる助成金

【解体費用のシミュレーション】

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目的

市民の住環境の向上を目的に、該当のリフォーム工事に補助金を交付します。

対象者の詳細

【高齢者等安心住まいる(住宅改修)助成金】
●対象工事
・消費税を含まない工事価格が対象となります 。
・3万円以上の改修工事費。
・市で指定する危険箇所への手すり設置や段差の解消、滑りにくい床材への変更等の改修工事

●対象者
・介護認定を受けていない60歳以上の高齢者等、若しくは、その方と同居する方
・前年の世帯総所得が550万円以下の方
・市税の滞納が無い方

【永く住まいる(住宅改修)助成金】
●対象工事
・消費税を含まない工事価格が対象となります 。
・100万円以上(消費税を除く)改修工事費が対象です。
・一般リフォーム工事
・耐震改修工事

●対象者
・ご自分が居住する住宅のリフォーム工事を行う方
・前年の世帯総所得が550万円以下の方
・市税の滞納が無い方

【まちなか住まいる等(住宅建設又は購入)助成金】
●対象費用
・対象費用は、消費税を含まない工事費又は購入費です。
・新築住宅の建設費または建売住宅、中古住宅の購入費
※自らが居住するための住宅に限ります。
※店舗等の併用住宅も対象となります。
ただし、貸家を目的とした住宅は、対象となりません。

●助成対象外費用
・土地の購入費、既存建築物の除却工事費、屋外付帯施設(門、塀及び植樹を含む)工事費及び購入費用、 外構工事費、地盤調査費、設計料、確認申請手数料等の申請手数料、各種負担金、登記等に係る費用、その他国等からの補助金等の受給対象となる費用

●対象者
・市税の滞納がない方

支援内容・支援規模

【高齢者等安心住まいる(住宅改修)助成金】
●補助額
助成率により算定した額は、千円未満切り捨となります。
・地元企業を利用した場合 : 改修工事費の3/4(上限額20万円)
・市外企業を利用した場合 : 改修工事費の2/3(上限額18万円)
※着工前に申請が必要です (着工予定日の概ね1週間前には申請書を提出してください。)着工後、完成後の申請については、受付できません。

●補助額
助成率により算定した額は、千円未満切り捨となります。
*リフォーム工事
・地元企業を利用した場合 : 改修工事費の15% (上限額30万円)
・市外企業を利用した場合 : 改修工事費の10% (上限額20万円)

*耐震改修工事
・地元企業を利用した場合 : 改修工事費の15% (上限額40万円)
(助成金の額が30万円未満の場合は30万円)
・市外企業を利用した場合 : 改修工事費の10% (上限額30万)
(助成金の額が20万円未満の場合は20万円)
※着工前に申請が必要です (着工予定日の概ね1週間前には申請書を提出してください。)着工後、完成後の申請については、受付できません。

【永く住まいる(住宅改修)助成金】
●補助額
助成率により算定した額は、千円未満切り捨となります。
*リフォーム工事
・地元企業を利用した場合 : 改修工事費の15% (上限額30万円)
・市外企業を利用した場合 : 改修工事費の10% (上限額20万円)
*耐震改修工事
・地元企業を利用した場合 : 改修工事費の15% (上限額40万円)
(助成金の額が30万円未満の場合は30万円)
・市外企業を利用した場合 : 改修工事費の10% (上限額30万)
(助成金の額が20万円未満の場合は20万円)
※ 着工前に申請が必要です (着工予定日の概ね1週間前には申請書を提出してください。) 着工後、完成後の申請については、受付できません。

【まちなか住まいる等(住宅建設又は購入)助成金】
●補助額
助成率により算定した額は、千円未満切り捨となります。
*地元企業を利用した場合
・新たに建設された住宅または建売住宅が対象です。
・建売住宅の場合は、完成後未使用で1年以内のものに限ります。
・まちなか居住区域 : 工事費または購入費の4%(上限額90万円)
・上記の区域外 : 工事費または購入費の3%(上限額70万円)

*市外企業を利用した場合
・まちなか居住区域 : 工事費または購入費の3%(上限額70万円)
・上記の区域以外 : 工事費または購入費の2%(上限額50万円)
※中古住宅の場合は、上記「市外企業を利用した場合」の助成率が適用となります。

募集期間

4月7日(月)~

対象期間

-

ホームページURL

http://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/modules/pico1/index.php/content0599.html

パンフレットURL

-

問い合わせ先

建設部建築住宅課建築指導係
TEL 0125-54-2121(内線258)
FAX 0125-54-2568
E-mail k-shido@city.sunagawa.lg.jp

砂川市老朽住宅除却費助成事業

【解体費用のシミュレーション】

解体費用の相場を手軽にシミュレーションすることができます。

  • 「クラッソーネ」では無料でご利用できる解体費用シミュレーターを提供しており解体予定の情報を入れるだけど相場感を知ることができます。
  • 過去15万件の実際の見積もりデータを元に、解体費用の相場を算出しているため、相場感を知りたい方はまず利用をおすすめします。
  • また、カーポートやブロック塀や浄化槽といった付帯物の撤去費用も併せて計算が可能ですので、トータルの相場感も知ることができます。

目的

住環境の向上並びに市民の安全と安心の確保を目的として、老朽住宅の除却工事費用の一部を補助するものです。

対象者の詳細

●対象者
・住宅の所有者(相続人を含む)で、次の条件を満たしていること。
・市税の滞納がないこと。
・申請者世帯の前年における総所得が550万円以下であること。(世帯総所得)
・地元企業と工事請負契約を締結して除却工事を行うこと。

●対象条件
・専用住宅、併用住宅として昭和56年5月31日以前に着工されたもの。
・個人が所有するもので、空き家の状態で1年以上を経過したもの。
※住宅を除却して新築する場合には、空き家の状態が1年未満のものでも対象となります。
・賃貸又は給与住宅として使われていなかったもの。

●補助対象外費用
・住宅に附属する別棟車庫、別棟物置、離れ、地下埋設物(浄化槽等)、塀、植栽等の移設、撤去及び除却に要する費用。
・撤去及び除却後に行う敷地の盛土、舗装、柵及び塀等の設置に要する費用。
・事務手数料及び登記等に要する費用。

支援内容・支援規模

●補助額(対象費用は消費税を除く額)
・除却工事費の15%、上限額20万
※補助金の額は、1,000円未満を切り捨てます。
・併用住宅の場合は、居住部分のみに補助します。
・国又は北海道等より移転、若しくは建替その他の補償等の給付を受ける場合は、その除却工事の対象額を控除し、補助金の額を算出します。

募集期間

-

対象期間

-

ホームページURL

http://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/modules/pico1/index.php/content1382.html

パンフレットURL

-

問い合わせ先

砂川市役所
〒073-0195
北海道砂川市西6条北3丁目1-1
TEL 0125-54-2121(代)
FAX 0125-54-2568

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