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越前市まちなか空き家等リフォーム支援

【解体費用のシミュレーション】

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目的

まちなかでの定住促進を図るため、中心市街地内の空き家をリフォームして売買・賃貸借しようとする人に対して、そのリフォーム費用の一部を補助する制度です。

対象者の詳細

●対象
以下の要件を全て満たしていることが必要です。
1. 中心市街地活性化基本計画に定められた区域内であること
2. 建築の日から10年を経過している一戸建ての住宅、長屋、賃貸共同住宅であって、半年以上誰も居住していないこと
3. 住宅の延べ床面積が40平米以上であること(店舗、事務所等を併設する場合は、住宅部分の延べ床面積が当該建物全体の延べ床面積の2分の1以上であること)
4. 他の補助金を受けていないこと
5.申請者は次の要件のいずれかに該当すること
・空き家を売買する人
・空き家情報バンクに登録した空き家を譲渡しようとする人
・空き家を賃貸借する人
・空き家情報バンクに登録した空き家を賃貸しようとする人
6. 工事施工者は市内に営業所を有する者であること
7. 申請者は市税の滞納がないこと

●対象となる工事
*水回り(台所、浴室、便所、洗面所)の改修
(1) 設備機器の改修・設置工事
(2) (1)に係る配管工事
(3) (1)(2)に伴う床材・内壁材・天井材の張替え工事、
*塗装工事、作り付けの家具・建具に係る工事
*間取りの変更を伴う大規模な改修
(1) 間仕切り壁の撤去・設置工事
(2) (1)に伴う床材・内壁材・天井材の張替え工事、
*塗装工事、作り付けの家具・建具に係る工事

●対象とならない工事
・ 別棟の車庫や物置等の工事
・ガスコンロなどの移動ができる住宅設備機器の設置工事
・カーテンや家具や調度品等で移動ができるものの購入や設置工事
・電話、インターネット、CATV等の配線工事
・外構工事
・建物の解体、除却のみを行う工事
・水回りの改善工事、配管の工事、付属設備の取り付け取替えや間取りを変更せずに内装工事のみを行う工事
・国、県、市における他の補助事業により整備する工事

支援内容・支援規模

●補助金額
対象となる工事に係る費用が30万円以上である場合に限り、費用の半額(賃借者が申請する場合は3分の2 )を補助します。

ただし、一戸建て住宅・長屋の各住戸の場合は100万円を、賃貸共同住宅の各住戸で場合は50万円をそれぞれ上限とします。

募集期間

-

対象期間

-

ホームページURL

http://www.city.echizen.lg.jp/office/070/020/teijyu/matinakaakiya.html

パンフレットURL

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問い合わせ先

情報配信元:建設部 都市計画課
電話: 0778-22-3012
ファックス: 0778-22-9999

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