東みよし町老朽危険空き家・空き建築物解体費支援事業補助金
【解体費用のシミュレーション】
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目的
地震時等に倒壊により道路を閉塞するおそれのある老朽化して危険な空き家・空き建築物の除却を促進し、地域の防災性の向上を図るため、老朽危険空き家・空き建築物について、その所有者等が除却工事を行う場合に、予算の範囲内で補助金を交付する
対象者の詳細
●補助対象者)
町内に存する老朽危険空き家・空き建築物の所有者その他老朽危険空き家・空き建築物の管理について権限を有する者で、町税の滞納がないものとする。
●補助対象老朽危険空き家・空き建築物
次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)その除却について、この告示以外の補助制度による補助金の交付を受け、又は受ける予定のないこと。
(2)同一敷地内において、この告示に基づく補助金の交付を受けた建築物がないこと。
(3)国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと。
(4)補助対象者が除却工事の施工者と当該除却工事に係る工事請負契約を締結していること。
(5)この補助金の申請をした日の属する年度の3月31日までに除却工事が完了すること。
●補助対象工事
補助対象者が発注する老朽危険空き家・空き建築物の除却工事で、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項による登録を受けた解体工事業者(町内に本店、支店等の事業所を有する建設業者又は解体工事業者(個人事業者を含む。)に限る。)に請け負わせるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、不動産売買、不動産貸付け又は駐車場貸付け等を業とする者が当該業のために行う工事は、補助対象工事としない。
支援内容・支援規模
●補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、老朽危険空き家・空き建築物の除却及び処分に要する経費とする。ただし、家財道具、機械、車両等の処分に係るものを除く。
●補助金の額
補助金の額は、前条に規定する経費に3分の2を乗じて得た額とし、60万円を限度とする。この場合において、当該補助金の額に1、000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
募集期間
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対象期間
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ホームページURL
http://www.town.higashimiyoshi.lg.jp/gyousei/reiki/reiki_honbun/r259RG00000532.html
パンフレットURL
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問い合わせ先
東みよし町役場
〒779-4795
徳島県三好郡東みよし町加茂3360
TEL 0883-82-2100(代)