岩美町UIJターン者住宅改修支援補助金
【解体費用のシミュレーション】
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目的
岩美町に自らが定住する目的で空き家活用情報システムに登録されている住宅を購入又は賃借する者に対し、その住宅の改修に必要な費用の一部を助成することにより、UIJターン者の住環境を整備し、定住促進を図ることを目的とする。
対象者の詳細
●補助対象者
本補助金の交付の対象になる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)登録住宅を購入若しくは賃借して定住しようとする者で、鳥取市、若桜町、八頭町又は智頭町(以下「東部市町」という。)のいずれの住民基本台帳にも記録されていない者
(2)本補助金の交付を受けてから5年を超えて岩美町に定住しようとする者
(3)改修後6月以内に岩美町へ転入する者
(4)改修しようとする空き家の所有者の3親等以内でない者
(5)申請日の属する年度以前において、申請者が納税義務を負う市区町村に納付すべき税額に滞納がない者
2 東部市町から定住しようとする者で、やむを得ない事情があると町長が認めた場合は、前項第1号の要件は適用しない。
3 転入者で、やむを得ない事情があると町長が認めた場合(以下「特例補助対象者」という。)は、第1項第1号及び第3号の要件は適用しない。
4 補助対象者、特認補助対象者及び特例補助対象者(以下「補助対象者等」という。)は、登録住宅を購入又は賃借する者、若しくは生計を一とする者とする。
●補助対象住宅
本補助金の交付の対象となる住宅は、補助対象者が改修する住宅とする。
2 登録住宅の所有者との間に当該改修工事の同意及び原状回復義務の免除について確認できた登録住宅とする。
●補助対象事業
本補助金の交付の対象となる事業は、補助対象者が、前条に規定する対象住宅の内装、設備等の改修工事を町内事業者に発注し行う事業とする。
支援内容・支援規模
●補助対象経費
本補助金の交付の対象となる経費は、岩美町財務規則(昭和62年岩美町規則第1号。)第173条第1項に定める備品に関する経費を除く、内装、設備等の改修工事費とする。
●補助金の算定等
本補助金は、補助対象経費の2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、これを切り捨てる。)以内とし、予算の範囲内で交付する。ただし、鳥取県以外の都道府県からの転入者については2,000千円を、東部市町以外の鳥取県内市町村からの転入者及び特認補助対象者については1,000千円を限度額とする。
2 本補助金は、補助対象者等に対して1回に限り交付する。
募集期間
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対象期間
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ホームページURL
http://www.iwami.gr.jp/dd.aspx?menuid=2221
パンフレットURL
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問い合わせ先
企画財政課
TEL:0857-73-1412
FAX:0857-73-1569
E-mail kikaku@iwami.gr.jp