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山ノ内町移住促進家賃補助金|全国補助金一覧 補助金

山ノ内町移住促進家賃補助金

【解体費用のシミュレーション】

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目的

町では、移住の促進による地域の活性化を図るため、予算の範囲内でその経費の一部を支援する補助金交付事業を行います。

対象者の詳細

●補助対象者
次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 平成26年4月1日以降に本町へ転入し、転入後3年を経過していない者
(2) 転入前の10年間継続して、本町の住民基本台帳に記録がなく、かつ町税等を滞納して
いない者(生計を共にする世帯員を含む。)
(3) 補助金の交付を受けるときに、主たる所得者又は世帯主が50歳以下の者
(4) 町内に定住の意思がある者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条に規定に基づく住宅扶助を受けていない者
(6) 日本国籍を有していないときは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)
その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有している者(生計を共にする世帯員を含む。)
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者(生計を共にする世帯員を含む。)

支援内容・支援規模

●補助金額
次の各号に掲げる額(その金額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、月額27,000円を限度とする。
(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている者
家賃の月額から12,000円を控除した額
(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている者
家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは16,000円)に11,000円を加算した額

●補助対象期間等
補助金交付対象となる期間は、補助金交付の決定となった日の属する月から3年間とする。ただし、補助対象者と生計を共にする世帯員の主たる所得者又は世帯主が51歳に到達した場合は、その日の属する月までとする。
2 補助金の交付は、年4回とする。

募集期間

-

対象期間

-

ホームページURL

http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/somu/akiya.html

パンフレットURL

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問い合わせ先

総務課企画財政係
0269-33-3111

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