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川根本町空き家改修費補助制度

【解体費用のシミュレーション】

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目的

川根本町における空き家等の有効活用を通して、町内への移住及び定住の促進による地域の活性化を図るため、川根本町空き家情報登録制度「空き家バンク」に登録された物件を購入又は賃借した者が、町内に主たる事業所を有する事業者(個人事業者を含む。)により施工される当該物件の改修に要する費用に対し、予算の範囲内において、補助金を交付します。

対象者の詳細

●補助対象者
補助対象者は、補助金の交付を申請した日において、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 空き家の購入又は賃借の契約を完了している者
(2) 町内に住所を有する者又は町内に住所を有していない者で事業完了日までに住民登録をする者
(3) 所有者等と生計を一にしていない者若しくは 3 親等以内の親族ではない者
(4) 補助金に係る改修を行う空き家(以下「補助対象物件」という。)に、補助金の交付の確定を受けた日から起算して5年以上定住する意思のある者
(5) 町税等を滞納していない者(同居の親族を含む)
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 条)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

支援内容・支援規模

●補助対象経費及び補助額
(1) 補助対象経費
補助対象物件の機能向上のために行う改修に要する経費で、次のいずれかに該当するものとし、当該工事に着手する日の属する年度の末日までに完了することができる改修工事に要する経費で、10 万円以上のもの(消費税及び地方消費税を除く。)とする。ただし、同一の補助対象物件につき1回限りとする。
ア 内装、屋根、外壁等の機能向上に係る改修
イ 台所、浴室、便所、洗面所等の設備改善に係る改修

●補助額
(1)に掲げる経費の総額に 2 分の 1 を乗じて得た額(1,000 円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50 万円を限度とする。

募集期間

-

対象期間

翌年度の 4 月 10 日までに完了すること

ホームページURL

http://www.town.kawanehon.shizuoka.jp/akiyabank/default.asp

パンフレットURL

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問い合わせ先

川根本町役場企画課まちづくり室
電話:0547-56-1111(代)

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