山形市老朽危険空き家除却補助事業
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目的
安全・安心な住環境づくりを促進するため、老朽化し危険な空き家住宅の除却を行う方に対し、その除却費の一部(限度額50万円)を補助します。
対象者の詳細
●対象空き家
次の①から⑤の要件をすべて満たす空き家が対象となります。なお、長屋、共同住宅は除きます。
①山形市内に存するもの
②木造又は鉄骨造であるもの
③過半が住宅として使用されていたもの
④周囲に悪影響を及ぼしている、又は及ぼすおそれがあるもの
⑤構造の腐朽又は破損などにより、著しく危険性のあるもの
●対象者
次の①から③のいずれかに該当する方が対象となります。ただし、市税等の滞納がある方、及び所有者、相続人からの同意を得られない方は対象となりません。
①補助対象空き家の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税課税台帳)上の所有者
②①の方の相続人
③①又は②の方から対象空き家の除却についての同意を受けた者
●対象工事
次の①から⑤の要件をすべて満たす工事となります。
①山形県内に本店を有し、この市に事業所、支店若しくは営業所を有する法人又は個人に請け負わせる除却工事であること
②補助金の交付の決定前に着手した工事でないもの
③建築物の全てを除却する工事であること
④他の制度等により補助金の交付をうけない除却工事であるもの
⑤建築物の建替えを目的とした工事でないこと
●注意事項
①市担当者による老朽危険空き家かどうかの事前調査が必要です。
②予算がなくなり次第終了させていただきます。
③本補助金の交付決定前に工事の契約、又は、工事に着手された場合には、本補助金の対象となりません。
④除却工事は平成27年2月末日までに完了するものが対象となります。
⑤建築物を除却することにより、翌年度から土地の固定資産税額が増額になる場合があります。
⑥本補助金についてのご相談があり、市において建築物の調査を行った場合には、本補助金を活用し除却を行うか否かにかかわらず、市から建築物の維持管理について指導を受けることがあります。
支援内容・支援規模
●補助対象経費
補助の対象となる経費は、次の①又は②のいずれか少ない額となります。
①建築物の解体・運搬・処分に要する費用の80%(家財道具及び門・塀の除却費などは含みません。)
②国土交通省が定める標準建設費等の除却工事費
●補助金の額
補助金の額は、次の①又は②のいずれか少ない額となります。
①補助対象経費の2分の1
②50万円
募集期間
平成26年6月16日(月)から
対象期間
平成27年2月末日までに完了する工事
ホームページURL
パンフレットURL
問い合わせ先
まちづくり推進部建築指導課
〒 990-8540
山形市旅篭町二丁目3番25号
電話023-641-1212