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我孫子市若い世代の住宅取得補助金|全国補助金一覧 補助金

我孫子市若い世代の住宅取得補助金

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目的

我孫子市では、平成26年度から若い世代や子育て世代の住宅取得に対する補助を行い、若い世代の市外からの転入や市内での定住化を促進します。
また、親世帯や兄弟姉妹世帯が市内に居住する場合や15歳以下のお子さんがいる場合は、補助額を加算して「親子の近居や同居を支援するまち」から「我・孫・子 3世代で暮らせる湖畔のまち」を目指します。

対象者の詳細

●交付対象住宅の要件について
取得した住宅は、次の全ての要件を満たしていなければなりません。1つでも該当しない要件がある場合は、補助金の交付対象となりませんので、ご注意ください。
・居住部分の延床面積が50平米以上であり、居間、台所、玄関、便所、浴室が備え付けてあること。
・建築基準法第6条第1項または同法第6条の2に規定する確認済証の交付を受けていること。
・不動産登記において、所有権の登記がされていること。
・平成26年4月1日以降に取得した住宅であること。

●留意事項
・この補助金は、一戸の交付対象住宅に対して、お一人様一回限りの申請となります。
・申請者の年齢は、住宅取得時点、子どもの年齢は申請日時点の年齢で判断します。
・「平成26年4月1日以降の住宅取得」とは、「平成26年4月1日以降に所有権登記された住宅のことを言います。
・取得する住宅の種類は、新築・中古住宅・分譲マンション等の種類を問いません。

支援内容・支援規模

●資格要件と補助内容
*基本補助
【若い世代の住宅取得】
夫婦ともに49歳以下の世帯、または、49歳以下のひとり親世帯や単身者が住宅取得し、市民税の滞納が無い場合:10万円

*加算補助
【取得者に子どもがいる】
申請時に15歳以下の子どもがいる場合:5万円加算

【取得者またはその配偶者の親又は兄弟姉妹が市内に居住】
取得者または配偶者の親または兄弟姉妹が1年以上継続して我孫子市内に居住し、市民税の滞納が無い場合:5万円加算

【市内東側での住宅取得】
我孫子市の東側地区で、住宅を取得した場合:5万円加算
※我孫子市の東側地区とは、都部、都部新田、湖北台1~10丁目、中峠台、中峠、中里、中里新田、古戸、日秀、新木、 新木野1~4丁目、南新木1~4丁目、布佐酉町、布佐1丁目、布佐、布佐平和台1~7丁目、江蔵地、都、新々田、三河屋新田、相島新田、大作新田、布佐下新田、浅間前新田のことを言います。

【取得者またはその配偶者が市外からの転入者】
取得者が市外等から交付対象住宅での定住を目的とする転入者である場合(1年以上我孫子市内に住民票が無いこと):5万円加算

募集期間

-

対象期間

-

ホームページURL

http://www.city.abiko.chiba.jp/index.cfm/18

パンフレットURL

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