洲本市転入世帯定住促進補助金
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目的
定住促進を目的に、転入世帯へ補助金を交付します。
対象者の詳細
●対象
・洲本市に転入された世帯で、転入日において世帯主の年齢が満50歳未満の2人以上の世帯(夫婦、親子及び兄弟姉妹に限る)で、かつ、転入日の前日から起算して過去3年以内に洲本市に住所を有していない世帯。
・現に居住し、住民基本台帳に記録されている世帯で、10年以上洲本市に定住の意志がある世帯。
・公営住宅、公共賃貸住宅、公社・公団住宅、雇用促進住宅等の公的住宅又は社宅、官舎、寮等の給与住宅の入居者でないこと。
・世帯全員に市税等の滞納がないこと。
・生活保護法による保護を受けていないこと。
・世帯員に暴力団員がいないこと。
・世帯員に洲本市正規職員がいないこと。
・転勤等で一時的に住民登録を行っていないこと。
・この制度による定住促進補助金の交付を受けたことがないこと。
・新婚世帯住宅対策補助金等の交付を受けていないこと。
※特例として、下記の場合も当該事業の対象になります。ただし、補助金の交付期間は、転入日から36月が限度になります。
(1)親世帯に転入した満50歳未満の単身者が、3年以内に婚姻し、婚姻後も引き続き親世帯と居住した場合
(2)転入時に公営住宅等に入居した世帯が、転入日から3年以内に市内の公営住宅等以外に転居した場合
なお、交付要件を満たしていても、制度の趣旨に合致しないと認められる場合は交付できません。
支援内容・支援規模
●補助金の額
・月額1万円
・Uターン世帯の場合は、月額1万円を加算して交付します。
※Uターン世帯とは、過去に5年以上継続して洲本市に住所を有していたことがある者を含む世帯のことをいいます。
●交付の期間
・転入月から最長36月の範囲内で交付要件を満たした月から交付。ただし、居住日数が月の過半数に満たない場合は、翌月から交付します。
・Uターン世帯加算分は、初回交付月から12月交付します。
募集期間
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対象期間
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ホームページURL
http://www.city.sumoto.lg.jp/contents/20130510160024.html
パンフレットURL
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問い合わせ先
企画情報部企業立地対策課定住促進係
兵庫県洲本市本町三丁目4番10号
0799-24-7641