松阪市空き家改修事業補助金制度
【解体費用のシミュレーション】
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目的
松阪市(飯南地域・飯高地域)では、過疎地域である松阪市飯南及び飯高地域の空き家の有効活用を通じ、定住と地域の活性化を図ることを目的に、空き家の改修に補助金を交付します。
対象者の詳細
●対象
1.空き家バンクにより契約が成立した空き家
2.補助金の申請年度内に改修の完了が見込まれる空き家
3.申請日を基準として過去10年間にこの補助金の交付を受けていない空き家
4.入居者等が10年以上定住又は活用することを誓約している空き家
●対象者
次のいずれかに該当する者とする。
1.賃貸契約等による入居者等が交付対象者の場合は、所有者が改修に関し同意しているとともに、入居者が退去した後、補助金の交付の日から起算し10年以上空き家バンクに登録することを宣誓していること
2.所有者が交付対象者の場合は、所有者が、当該空き家から入居者等が退去した後、補助金の交付の日から起算し10年以上空き家バンクに登録することを宣誓していること
更に次の全てに該当する者とする。
1.市税等の滞納が無い者。
2.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員で無い者、又は暴力団員と密接な関係を有しない者。
3.当該空き家の売買により権利を得た場合は、その所有権を1/2以上有する者。
4.遵守すべき関係法令等に違反していない者。
支援内容・支援規模
●補助対象の経費等
補助金の対象となる空き家の改修に要した費用のうち、次のいずれかの要件を満たすものとする。
1.トイレ・風呂・台所及び洗面所の改修に関する経費
2.松阪市内の事業所で調達した松阪市内で育った木材の購入に要する経費
3.別に定める審査会が認めた地域活性化事業のための改修に要する経費
更に次の全てを満たすものとする。
1.合計が10万円以上の経費
2.市内に本社、支社、支店又は営業所等を有する法人及び市内で事業を営む個人事業者が施工する改修に要する経費
3.国もしくは県の補助事業又は市の他の補助事業の対象外の経費
●補助金の額
対象となる経費から10万円を控除した額の1/2以内(1000円未満の端数が生じた時は、その端数は切り捨てる)とし、50万円を限度とする。
募集期間
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対象期間
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ホームページURL
http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1411993069743/index.html
パンフレットURL
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問い合わせ先
飯南地域振興局 地域振興課
電話:0598-32-251