狭山市店舗・住宅改修工事費補助金制度
【解体費用のシミュレーション】
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目的
狭山市では、市内の経済活性化を図ると共に、市民の住環境の向上と空き店舗の活用を目的として、市民が市内施工業者を利用して、店舗・空き店舗・住宅のリフォームを行う場合に、その経費の一部を補助します。
対象者の詳細
●申請資格
・申請日現在、狭山市に住民登録(法人の場合は法人登記)をしている方であること。
・申請日現在、市税(固定資産税、都市計画税、個人住民税、法人市民税、国保税、軽自動車税等)を完納している方。
・申請対象となる店舗、空き店舗または住宅は、市内に存在するもので、次の要件のいずれかに該当する方。
(1)申請者が所有し、自らが営業している店舗または営業しようとする空き店舗
(2)申請者が所有し、貸し出している店舗または貸し出そうとしている空き店舗
(3)申請者が賃借し、自らが営業するための店舗または空き店舗
(4)申請者が所有し、または賃借する自らが居住するための住宅
市で実施している他の補助制度(同じ工事を対象としたもの)を利用していないこと。
※対象となる改修工事が、平成26年6月1日以降着工で、平成27年3月31日までに完了すること
●補助対象となる店舗
市内で事業を営む店舗(事業所)。申請者は、基本は事業を営む人(法人)で、賃貸店舗の場合は所有者の承諾書が必要となります。なお、賃貸店舗の場合、賃借者(事業を営んでいる人)の承諾の上で所有者が申請者となることもできます。
●補助対象となる空き店舗
市内の空き店舗で新たに事業(※)を営む計画のある空き店舗。申請者は、当該空き店舗の所有者または、空き店舗を賃借し事業を新規に営む予定の人(法人)で、賃借者が申請する場合は、所有者の承諾書が必要となります。
※小売業、飲食業その他商店街の活性化に寄与すると市長が認める業種を営業することが要件となります
●補助の対象となる住宅
狭山市在住の方が居住する個人住宅。集合住宅の場合は、個人の専用部分とする。また、賃貸住宅は、所有者の承諾書が必要となります。
●補助対象となる工事
市内の施工業者(市内に事業所を有し店舗・住宅の改修を行っている民間業者)が行う20万円(税抜)以上の改修工事であること。なお、本補助の交付決定を受けた後に工事を着工し、平成27年3月31日までに工事が完了すること。
※改修工事の例・・・といの改修、外壁の改修、床の改修、内壁・天井・間仕切りの改修
浴室・台所・トイレの改修、玄関・居室などの間取り変更等で建築確認の必要がない簡易な改修
空き店舗の、新規出店を可能にするために行う住宅と店舗の共有部分を分離する改修
増築・改築などの床面積が増える工事(建築確認が必要)は対象となりません。
防蟻・防虫処理、外溝、カーポートなどの車庫・物置等の工事も対象となりません。
単なる、エアコン・給湯器・キッチンなどの交換も対象となりません。(リフォーム改修に含まれている場合は補助対象となります。)
支援内容・支援規模
●補助金額
住宅:(税抜き工事費の)5%で上限10万円まで
店舗、空き店舗:(税抜き工事費の)10%で上限30万円まで
※補助額は、千円未満を切り捨てたものとします
募集期間
平成26年10月1日(水曜日)から平成27年2月27日(金曜日)まで
*予算に到達した時点で終了
対象期間
平成27年3月31日までに工事が完了すること
ホームページURL
https://www.city.sayama.saitama.jp/kurashi/jyoseikasituke/reform.html
パンフレットURL
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問い合わせ先
環境経済部 商工業振興課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262