桐生市住宅取得応援事業補助金
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目的
この補助金は、居住を目的として、桐生市内に住宅を建設又は購入する個人の方へ、住宅取得費用の一部を補助するものです。
この事業は、他市町村に在住されている方の市外からの転入を促進し、桐生市内に在住されている方の市外への転出を抑制するとともに、将来の桐生市内への定住促進を図り、人口減少に歯止めをかけることを目的としています。
対象者の詳細
●補助対象者
(1)桐生市に住宅を建設又は購入し、その住宅に5年以上定住すること
(2)その住宅の所有者であること
(3)その住宅に住む人全員が市税等を未納していないこと
(4)その住宅に住む人全員が桐生市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと
(5)過去にこの補助金の交付を受けていないこと
●補助対象住宅
専用住宅、併用住宅(店舗等の用に供する部分を除く)、マンション及び長屋建住宅のうち、個人が所有し自己の居住の用途に供する建物であって、次の条件を満たすこと。(賃貸は対象外です。)
(1)玄関、台所、トイレ及び浴室を備え、居住の用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以上の建物であること。
(2)現行の耐震基準に適合していることを証明できること。(確認済証交付年月日が昭和56年6月1日以降であることがわかる書類又は建築確認証明書があるもの。)
なお、現行の耐震基準に適合していない建物については、桐生市木造住宅耐震改修事業を利用して現行の耐震基準を満たすことにより補助対象住宅となります。
(3)建築基準法及び関連規定に適合していること。
(4)取得日
*注文住宅(工事請負契約により新たに家を建てる)
平成26年4月1日以降の建築であること。
ただし、平成25年10月1日以降の契約であること。
・平成25年9月30日以前に契約した物件は対象外
・平成25年10月1日以降に契約、平成26年3月31日以前に引渡した物件は対象外
*建売住宅、中古住宅、マンション等(既に完成している家を売買契約により買う)
平成26年4月1日以降の購入であること。
ただし、売主が宅地建物取引業者である又は宅地建物取引業者が仲介した物件であること。
支援内容・支援規模
●補助金額
補助金額は、基本補助金の額と加算補助金の額の合計となります。
ただし、住宅取得金額の10%(1,000円未満は切り捨て)を上限とします。
(1)基本補助
住宅取得金額の3パーセント(1,000円未満は切り捨て) 上限額50万円
※ただし、併用住宅にあっては居住部分のみとなります。
(2)加算補助
*夫婦ともに49歳以下の世帯加算 20万円を加算して補助する。ただし、夫婦ともに転入者※又は夫若しくは妻のいずれか一方が転入者の場合は40万円とする。
*子育て世帯加算 中学生以下の子ども1人につき10万円(転入者にあっては20万円)を加算して補助する。ただし、30万円(転入者は60万円)を上限とする。
*地域加算 旧市街地、新里北小通学区域及び黒保根町に住宅を取得する場合は、30万円を加算して補助する。
*市内業者施工加算 市内業者を利用して工事請負契約により注文住宅を新たに建設した場合は10万円を加算して補助する。
*空き家・空き地バンク利用加算 桐生市空き家・空き地バンクに登録されている物件を利用して住宅を取得した場合は10万円を加算して補助する。
※転入日から起算して転入前2年の間において、市の住民基本台帳に記載されていない者をいう。
募集期間
平成26年7月1日から平成29年3月31日まで
対象期間
平成26年7月1日から平成29年3月31日まで
ホームページURL
http://www.city.kiryu.gunma.jp/web/home.nsf/doc/4258B9AFFB24676549257CF5003A6C53?OpenDocument
パンフレットURL
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問い合わせ先
桐生市役所 建築住宅課 住宅係(新館4階)
電話:0277-46-1111(代)