藤岡市空き店舗等活用事業補助金
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目的
藤岡市空き店舗等活用事業補助金は、市内の商店街の連続性を維持し、集客力と回遊性を向上させるため、空き店舗、空き倉庫及び空き家を活用して実施する新規開業者の出店に対し予算の範囲内において賃借料及び店舗補修費の一部を補助することを目的とする。
対象者の詳細
●空き店舗等活用事業
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、又は商業地域並びに鬼石地区の本町通り、相生町通り及び大門通りに存する空き店舗等を活用する事業で、次に掲げる用件を満たす事業をいう。
ア.商店街のにぎわいづくりに適したものであること。
イ.空き店舗等の活用に当たっては、当該空き店舗等の1階部分においても事業を行うものであること。
●対象者
空き店舗等活用事業を行う者とする。ただし、次のいずれかに該当する者は、交付の対象としないものとする。
ア.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第5項から第11項までの規定に該当する営業を行う者。
イ.一の建物であって、その建物内の店舗面積(大規模小売店舗法(平成10年法律第91号)第2条第1項に規定する店舗面積をいう。)の合計が500平方メートルを超える小売店舗で営業を行う者。
ウ.フランチャイズチェーン等の画一的な営業を行う者。
エ.前に掲げるもののほか、市長が不適当と認める営業を行う者。
支援内容・支援規模
●助成内容
・賃借料補助
補助率等 : 空き店舗等の賃借料に2分の1を乗じて得た額以内とし、一出店者につき月額3万円を限度とする
補助期間 : 事業開始日の属する月の翌月から最長12箇月間
・改修費補助
補助率等 : 外装、内装及び設備(水道、電気、ガス、空調)等の改修費の合計に、2分の1を乗じて得た額以内で上限100万円、1回限りとする。(備品購入や一部工事が補助対象外ですので、詳しくはお問い合わせください。)
*なお、この改修費補助は、着工後の申請はできませんので、必ず事前に相談にお越しください。
募集期間
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対象期間
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ホームページURL
http://www.city.fujioka.gunma.jp/kakuka/f_syoko/akitenpo_hojyokin.html
パンフレットURL
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問い合わせ先
TEL:0274-22-1211(代表)
FAX:0274-24-4414
商工労政係
E-mail:syoko2@city.fujioka.gunma.jp