美浜町空き家バンクの補助制度
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目的
美浜町への移住及び定住を促進し、人口減少の抑制と地域の活性化を図るため、美浜町空き家情報登録制度実施要綱に規定する空き家情報バンクに登録された物件を購入又は賃貸借した者に対し、補助金を交付する
ものとする。
対象者の詳細
<改修費補助>
●対象者
次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)「空き家バンク」制度の登録者(貸し主)又は利用登録者(買い主・借り主)(以下「利用登録者」という。)
(2)利用登録者が空き家の所有者等の 3 親等以内の親族でない者
(3)空き家の売買契約日又は最初の賃貸借契約日から 1 年を経過しない者
(4)市町村民税等の滞納、債務不履行がない者
(5)この補助金に係る改修に関して、国、県又は町の制度による他の補助等を受けていない者
(6)自らの負担で空き家の改修をしようとする者
(7)この補助金に係る改修を行う空き家に、補助金の交付を受けた日から3 年以上定住する意思のある者
●対象工事
(1)台所、浴室、便所、洗面所等の改修
(2)内装、屋根、外壁等の改修
<固定資産税等相当分補助>
●対象者
次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)空き家の賃貸借契約を締結した所有者等
(2)利用登録者が空き家の所有者等の 3 親等以内の親族でない者
(3)賃借者が補助金の申請日において、本町に住所を有する者
(4)市町村民税等の滞納、債務不履行がない者
<家賃相当分補助>
●対象者
次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)空き家の賃貸借契約を締結した賃借者
(2)利用登録者が空き家の所有者等の 3 親等以内の親族でない者
(3)補助金の申請日において、本町に住所を有する者
(4)家賃の滞納がない者
(5)市町村民税等の滞納、債務不履行がない者
(6)この補助金に係る空き家に、補助金の交付を受けた日から 3 年以上定住する意思のある者
<中古住宅購入費補助>
●対象者
次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)空き家の購入者
(2)利用登録者が空き家の所有者等の 3 親等以内の親族でない者
(3)補助金の申請日において、本町に住所を有する者
(4)市町村民税等の滞納、債務不履行がない者
(5)この補助金に係る中古住宅に補助金の交付を受けた日から 3 年以上定住する意思のある者
支援内容・支援規模
●補助内容
(1) 改修費補助 空き家バンクに登録された家屋を改修又は修繕工事を行った購入者及び賃貸借者に交付する補助金
(2) 固定資産税及び都市計画税相当分補助(以下「固定資産税等相当分補助」という。) 空き家バンクに登録された家屋を賃貸した所有者等に交付する補助金
(3) 家賃相当分補助 空き家バンクに登録された家屋を賃借した賃借者に交付する補助金
(4) 中古住宅購入費補助 空き家バンクに登録された家屋を購入した購入者に交付する補助金
<改修費補助>
●補助金額
対象経費の 2 分の 1 以内とし、10 万円を限度とする。(同一物件に対
して 1 回限り交付する。)
<固定資産税等相当分補助>
●補助金額
契約の当該年度に係る固定資産税、都市計画税の額とし、10 万円を限
度とする。(1 契約に対して 1 回限り交付する。)
<家賃相当分補助>
●補助金額
家賃の 3 か月分とし、10 万円を限度とする。(1 契約に対して 1 回限り
交付する。)
<中古住宅購入費補助>
●補助金額
空き家の取得に要した費用とし、20 万円を限度とする。
募集期間
-
対象期間
-
ホームページURL
http://www.town.aichi-mihama.lg.jp/docs/2013100801086/
パンフレットURL
http://www.town.aichi-mihama.lg.jp/docs/2013100801086/files/akiyahojyo-youkou.pdf
問い合わせ先
都市開発係
電話:0569-82-1111(245)
E-Mail:toshikei@town.aichi-mihama.lg.jp