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箱根町個人住宅取得資金利子補給制度|全国補助金一覧 補助金

箱根町個人住宅取得資金利子補給制度

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目的

人口の定着化及び労働力の確保を図るために、町内に自ら居住する住宅(※)を新築、購入、増改築等する場合、補助金を交付します。

町内に自ら居住する住宅・土地を取得した方で、町が指定する金融機関(※)から借り入れた個人住宅取得資金の償還時に支払った利子を対象に利子補給を行っています。

対象者の詳細

●補給を受ける資格
(1)箱根町内に自己の居住の用に供する住宅または土地を取得等(住宅の新築、建替、購入、増改築、耐震診断調査に基づく住宅耐震補強工事、土地の購入)した方で、金融機関から住宅資金として50万円以上借入れた方。ただし、共有で取得した場合は、そのうちの1名の方が対象です。
(2)町税を滞納していない方。
(3)前年の年間収入額(自営業の場合は、営業用の経費を差引いた年間所得額)が800万円以下の方。

●補給対象の要件
*新築、建替または購入住宅
建物全体の床面積が30平方メートル以上175平方メートル以下の住宅とします。
ただし、併用住宅にあっては、住宅部分の床面積が建物全体の床面積の2分の1以上であるものに限ります。

*増改築(リフォーム)住宅
既存住宅に10平方メートル以上を増築または一部を除去し、改めて10平方メートル以上を改築し、当該増改築後の建物全体の床面積が175平方メートル以下の住宅とします。
ただし、併用住宅にあっては、増築または改築部分の床面積のうち住宅部分の床面積の占める割合及び増改築後の建物全体の床面積に占める住宅部分の床面積の割合が2分の1以上であるものに限ります。

*住宅耐震補強工事住宅
建物全体の床面積が175平方メートル以下で、耐震診断調査に基づき必要とする補強工事を行った住宅とします。
ただし、併用住宅にあっては、住宅部分の床面積が建物全体の床面積の2分の1以上であるものに限ります。

*購入土地
新築、建替または住宅購入に係る土地とします。
ただし、新築、建替または住宅購入と同時に購入した場合に限ります。

支援内容・支援規模

●補給金額
(1)利子補給金の額は、金融機関から借入れた当初の住宅資金のうち500万円を限度に、申請年度内に実際に支払った利子に対し年利3パーセント以内で、次のいずれかに該当する方法により算出した額です。ただし、併用住宅にあっては、住宅部分のみが対象です。

*500万円を超える場合
年利3%を超えるとき:支払利子の額×0.5×500万円÷当初の住宅借入金の額×3%÷年利率
年利3%以下のとき:支払利子の額×0.5×500万円÷当初の住宅借入金の額

*500万円以下の場合
年利3%を超えるとき:支払利子の額×0.5×3%÷年利率
年利3%以下のとき:支払利子の額×0.5

(2)利子補給金の交付期間は、5年以内です。

募集期間

-

対象期間

-

ホームページURL

http://www.town.hakone.kanagawa.jp/hakone_j/ka/kikaku/jyutakuyushi.html

パンフレットURL

-

問い合わせ先

企画観光部-企画課
〒250-0398
神奈川県足柄下郡箱根町湯本256
電話0460-85-9560
0460-85-9572(広報情報係)

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