余市町活用補助金
【解体費用のシミュレーション】
解体費用の相場を手軽にシミュレーションすることができます。
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目的
町内にある既存住宅について、改修工事を行うことにより快適な住環境の整備を促進するとともに、町内建設業の振興と雇用の安定を図るため、既存住宅を改修するために要する費用の一部を補助します。
対象者の詳細
●補助金の交付基準
次の各号に掲げる要件をすべて満たす者に対して、予算の範囲内で補助金を交付することができるものとする。
(1) 町内に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されている者をいう。)
(2) 改修工事を行う住宅の所有者で、当該住宅に現に居住しているもの (所有者が死亡、介護施設への入所、その他の場合における、町長が特別に認めるものを含む。)
(3) 町税を滞納していない者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
●施工業者
改修工事を行う施工業者は、町内に本支店を有する業者及び町内に住所を有する個人事業者で、当該改修工事に係る次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建設業の許可を受けているもの
(2) 所得税法(昭和40年法律第33号)第229条の規定による事業の開業等の届出をしているもの
(3) 町に営業届を提出しているもの
●補助対象工事
補助の対象とする改修工事は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす工事とする。
(1) 改修工事に要する費用が50万円以上(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)である工事
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に違反がない住宅において行われる工事
支援内容・支援規模
●補助金の額
補助の対象となる改修工事に要する費用に100分の20を乗じて得た額とし、20万円を上限とする。
2 前項の規定により算定された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
●補助の回数
第8条 補助金の交付は、同一の住宅に対して1回を限度とする
募集期間
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対象期間
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ホームページURL
http://www.town.yoichi.hokkaido.jp/oshirase/kensetu/kenchiku/reform.html
パンフレットURL
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問い合わせ先
まちづくり計画課 まちづくり建築グループ
TEL : 0135-21-2124