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北区老朽家屋の除却費用の一部助成|全国補助金一覧 補助金

北区老朽家屋の除却費用の一部助成

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目的

北区では、危険な老朽家屋の除却費用の一部を助成することにより、地震等の自然災害による被害や管理不全な状態による事故等の防止を図り、区民が安全で安心して住める災害に強いまちづくりを推進します。

対象者の詳細

●助成対象となる建築物
北区内にある、木造の危険な老朽家屋で、次の要件をすべて満たすものとします。
[1] 6か月以上使用されてないことが確認できること。
[2] 昭和56年5月31日以前に建築に着手されていること。
[3] 区の現場調査等により倒壊等のおそれがあると診断されたこと。
[4] 所有者が個人又は中小企業であること。
次のいずれかに該当する場合においては助成の対象とはなりません。
[1] 不動産販売、不動産貸付又は駐車場等を業とするものが当該事業のために行う除却である場合
[2] 東京都北区木造民間住宅耐震改修促進事業実施要綱(平成21年5月18日区長決済21北ま建第1156号)に基づく耐震建替え工事費助成のほか、国、地方公共団体、その他の団体からこの要綱に基づく助成と同種の助成を受けている場合。

●助成対象となる方
助成の対象となる方は、次の要件をすべて満たす方です。
[1] 助成対象となる建築物の所有者(共有の場合は、すべての共有者によって合意された代表者)であること。
[2] 住民税を滞納してないこと。

支援内容・支援規模

●助成対象金額
助成金の額は、工事に要した費用(仮設工事費、建物及び付属物撤去費等)の2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切り捨てる。)とします。ただし、1件につき80万円を限度とします。

募集期間

4月1日~12月末日

対象期間

工事が完了した日の属する年度の1月31日までに報告書を提出

ホームページURL

http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/service/918/091840.htm

パンフレットURL

http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/service/918/atts/091840/attachment/attachment_3.pdf

問い合わせ先

まちづくり部 建築課 建築防災担当
電話番号:03-3908-1240
東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎7階11番

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