多賀町空き家住宅等除却支援
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目的
多賀町では少子高齢化による過疎化、空き家の増加が各集落で問題となっています。
管理の行き届かない老朽空き家は、近隣の景観を損ねるだけでなく、倒壊や建築資材が飛散し、危険を及ぼす恐れがあります。
そこで、空き家住宅の所有者等が多賀町内の事業者に請け負わせる除却工事に対し、予算の範囲内で補助金を交付することで老朽空き家の除却を促し、良好な住生活環境の形成を図ります。
対象者の詳細
●補助対象となる空き家
①除却を実施しようとする際に現に使用されておらず、かつ、今後も居住の用に使用される見込みがない住宅であって、除却後の跡地を地元自治会などに10年間以上寄付されるもの。
②住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条の規定に基づき、町長が住宅の不良度を判定し、その評点が100以上と判定された不良住宅(※その構造および設備が著しく不良で、居住の用に供することが著しく不適当な住宅。)
※②に該当する場合は、除却後の跡地利用については制限ありません。
●補助対象者
①補助対象となる空き家の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋台帳または固定資産税納税通知書)に所有者として記録されている者(法人を除く。)
②①に規定する者の相続人
③①②に規定する者から補助対象となる空き家除却について、委任を受けた者(※委任状が必要)
※複数の共有名義である住宅や所有権以外の物件が設定されている住宅については、共有者や権利者の同意が得られないときは対象となりません。
※町税その他使用料等に滞納があるときは対象となりません。
●補助対象となる除却工事
補助対象者が町内業者(建設業法に掲げる土木工事業、建築工事業もしくはとび・土木工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項による登録を受けた者)に請け負わせる補助対象空き家の除却工事。
※ただし、次に該当する場合は対象となりません
(1)補助金の交付決定前に着手した除却工事
(2)本町の他の制度に基づく補助金の交付を受けようとする除却工事
(3)空き家の一部を除却する工事
支援内容・支援規模
●補助基本額
下記の額を比較して少ないほうの額に8割を乗じた額とします。
A:実際の空き家住宅除却工事費用
B:国土交通大臣が定める標準建設費等のうちの除却工事費
・木造:床面積×21,000円/平米
・非木造:床面積×30,000円/平米
●補助金の額
補助基本額に2分の1を乗じて得た額以内とし、500,000円を上限とします。1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を補助金の額とします。
募集期間
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対象期間
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ホームページURL
http://www.tagatown.jp/content/view/867/2/
パンフレットURL
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問い合わせ先
企画課
電話 0749-48-8122