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氷川町住宅リフォーム等促進事業補助金

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目的

町民の生活環境の向上とともに、地域経済対策として町内産業の活性化を図るため、町内の事業所で住宅リフォーム等促進事業に登録をしている事業所に依頼して、住宅リフォーム工事及び廃屋の解体工事を行う場合に、その経費の一部を補助します。

対象者の詳細

●補助対象者
次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1)本町に住民登録をしており、かつ、居住していること。ただし、解体工事に係る廃屋の所有者については、この限りでない。
(2)本人及び本人と同一世帯に属する者が、町税等を滞納していないこと。

●補助対象住宅
補助の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号に定めるものとする。
(1)改修工事については対象者が所有し(補助対象者の配偶者若しくは親、子又は補助対象者若しくは補助対象者の配偶者の親等が所有する場合を含む。)自己の居住の用に供している町内に存する住宅(賃貸借住宅を除く。)とする。
(2)解体工事については廃屋の所有者とする。
補助対象住宅において、次の各号に掲げる住宅については、それぞれ当該各号の定めるところにより補助の対象とする。
(1)マンション等の集合住宅(2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下本号において「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるものをいう。)については、対象者の専有部分のみ
(2)店舗、事務所、賃貸住宅等との併用住宅(以下「併用住宅」という。)については、対象者の自己の居住部分のみ

●補助対象工事
補助の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、町長の承認を得て工事に着手したものであって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1)次に掲げる工事のいずれかであって、当該工事に要する経費(消費税及び地方消費税の額を含む。以下「補助対象工事費」という。)が10万円以上のものであること。
*補助対象住宅の修繕、補修、改築及び増築(補助対象住宅の床面積を超えない範囲のものに限る。)のための工事
*壁紙の張り替え、屋根又は外壁の塗り替え等補助対象住宅の模様替えのための工事
*補助対象住宅の耐震機能を高めるための工事
*補助対象住宅の解体、撤去及び処分を行う工事
*申請年度内に補助対象工事及び当該費用の支払いが完了する工事
*その他改修工事又は解体工事で町長が特に認める工事
(2)次に掲げる事業者(住宅リフォーム等促進事業に係る登録工事店届出書を提出した者で、当該改修工事又は解体工事を行うことを業としていることが認められる者に限る。)が施工する工事であること。
*町内に本社を有する法人であって、本町の法人町民税が課されているもの
*町内に事業所を有する個人であって、本町に住民登録をしているもの
*補助対象工事に使用する材料等は、原則として町内の事業所から仕入れなければならない。
*公共工事の施行に伴い移転の対象となった住宅につき、当該移転補償の対象となる工事は、補助の対象としないものとする。
*補助対象工事費は、改修工事に要する経費の総額から次に掲げる費用を除いた額とする。
(1)土地の購入及び造成に係る費用
(2)広告、看板等の設置に係る費用
(3)外構工事等の住宅本体以外に係る費用
(4)合併処理浄化槽の設置及び管路工事に係る費用
(5)その他補助対象工事として認められないものに係る費用
併用住宅に係る補助対象工事の内容が、居住部分のみならず非居住部分の用にも供されるものであると認められる場合であって、当該居住部分のみに係る工事に要する経費が安易に算定できない場合の補助対象工事費は、当該併用住宅全体の床面積に対する居住部分の床面積の割合に相当する額とする。
*第1項に規定する改修工事の全部又は一部について、次に掲げる助成制度の適用対象となる場合には、これらの助成制度の適用を優先するものとし、当該改修工事の全部又は一部について補助の対象外とするものとする。
(1)氷川町水洗便所改造工事等助成に関する規則(平成17年氷川町規則第110号)に規定する水洗便所等改造事業
(2)氷川町住宅改造助成事業実施要綱(平成17年氷川町告示第41号)に規定する住宅改造助成事業
(3)氷川町住宅用新エネルギー等導入促進事業費補助金交付規則(平成24年氷川町規則第7号)に規定する新エネルギー等導入費補助金
(4) その他の公的助成

支援内容・支援規模

●補助金の額
補助金の額は、毎年度の予算の定めるところにより、補助対象工事費の20パーセントに相当する額(その額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、当該補助金の額が20万円を超えるときは、20万円とする。

*補助金の交付は、当該住宅につき1回限りとする。

募集期間

-

対象期間

-

ホームページURL

http://www.hikawacyou.hinokuni-net.jp/reiki/reiki_honbun/r288RG00000603.html

パンフレットURL

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問い合わせ先

商工観光課
0965-62-2315

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