三好市老朽危険空き家除却促進事業補助金
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目的
防犯、防災の観点から、三好市では、危険な空き家を除却する際に、所有者等が実施する除却工事費の一部を助成する制度を平成26年度から始めました。
対象者の詳細
●対象となる空き家
・住宅の腐朽破損の程度が市の定めた基準を超えていること。
・空き家であること。
・家き屋の主たる構造が木造であること。
・新築、改築等建て替えに伴う除却でないこと。
・同一敷地内で居住の実態がないこと。
・家屋が倒壊すれば道路を閉塞し、通行や災害時の避難に支障を及ぼす恐れのあるもの、または近隣住宅に影響を与える要因となっているもの。
・補助事業者が市税その他市に対する債務の履行を延滞していないこと。
・老朽危険空き家に所有権以外の物権(賃貸権を含む。)の設定がないこと。ただし、当該権利者が当該建築物又は工作物の除却を承認した場合はその限りでない。
・三好市老朽危険空き家審査委員会において、認定された空き家であること。
●申請対象者
・老朽危険空き家の所有者、ただし、当該建築物又は工作物に所有権の登記がない場合は、権利者であることを宣誓できるもの。
・老朽危険空き家に共有者がある場合又は相続登記が完了していない家屋においては共有者又は相続権利者を代表するものであることを宣誓できるもの。
*すでに解体工事に着手している場合は補助の対象となりません。
*補助申請は、申請年度内に事業が完了するものが対象となります。
*老朽危険空き家を除却した土地の所有者は、補助事業完了から3年以内に次の各号の行為を行うことができない。
(1)住宅又は倉庫類の建築
(2)土地の売買又は賃貸借
支援内容・支援規模
●補助金額等
・対象工事費用の2分の1以内で最高80万円を限度とする。
・補助金の額は千円未満の端数がある時は、これを切り捨てるものとする。
・家財道具の処分費用は補助対象としない。
募集期間
-
対象期間
-
ホームページURL
http://www.city-miyoshi.jp/docs/2014060600054/
パンフレットURL
http://www.city-miyoshi.jp/docs/2014060600054/files/mannga.pdf
問い合わせ先
管理課
電話:0883-72-7681