紋別市廃屋・空き家の除却補助制度
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目的
近年、廃屋・空き家の増加に伴い、老朽家屋の倒壊や建築材の飛散等の危険を含む問題が増加しています。廃屋・空き家の管理不全な状態による事故や火災の発生は、第三者へ被害を与えてしまう場合があります。
そこで、紋別市では、廃屋・空き家を除却することにより、市民の安全で安心な暮らしを確保するとともに、地域の良好な景観の保全に資することを目的として、所有者等が廃屋・空き家を除却しようとする場合にその費用の一部を補助する制度を設けました。
対象者の詳細
●補助対象者
補助対象者の世帯全員の合計収入が350万円未満(直近3年間の収入金額の合計額の平均が350万円未満)であること(市内、市外居住を問いません)
※同一年度における申請は一世帯につき1回。
●補助要件
次の要件の全てを満たす方が対象 次の要件の全てを満たす方が対象 次の要件の全てを満たす方が対象となります
・個人が所有している廃屋・空き家であること
・一戸建ての住宅(併用住宅に関しては協議願います)
・昭和56年5月31日以前に建築されたもの
・現地確認を行い不良住宅に判定されるもの
・原則、紋別市都市計画区域のうち用途地域に存すること
・廃屋、空き家等の存する一団の土地は除却後に更地とすること
・除却工事一式を11月末日までに完了すること
●除外要件
次の要件のいずれか一つでも のいずれか一つでも のいずれか一つでも該当すると申請出来ません 該当すると申請出来ません 該当すると申請出来ません
・除却について権原を有しない者
・共有者がある場合又は所有権以外の物権の設定がある場合に、除却の同意が得られない者
・世帯全員の収入金額が規則で定める基準額を超えている者
・所有者等が直営で行う、または、建設業を営む事業者以外に除却工事を発注する場合
支援内容・支援規模
●補助金の額
上限100万円) 上限100万円
次の算定のいずれか少ない額とする
1.基準による算定(延べ面積×国土交通大臣の定める除却工事費1平米当たりの額×8/10)
(※参考 今年度 国土交通大臣の定める除却工事費1平米当たりの額 22,000円)
2.見積書の 8/10(空き家等の解体、運搬及び処分に要する額×8/10)
募集期間
平成26年8月1日(金)~ 平成26年8月15日(金)
対象期間
-
ホームページURL
http://mombetsu.jp/soshiki/kensetsu/toshikensetsu/news/2014-0326-1413-144.html
パンフレットURL
http://mombetsu.jp/soshiki/kensetsu/toshikensetsu/news/files/20140727tuikaannai.pdf
問い合わせ先
建設部都市建築課都市計画係
電話:0158-24-2111
内線:287番